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産業廃棄物対策課

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お知らせ

産業廃棄物の適正処理について

 産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物で法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。))で20種類に分類されるものです。
 それ以外の廃棄物は、一般廃棄物(事業系一般廃棄物、家庭からでるごみ)となります。

 詳細は「産業廃棄物の適正処理について」のページをご覧ください。 

 一般廃棄物に関する問い合わせは担当部署へお願いいたします。

 ・事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のもの)
  循環社会推進課 093-582-2187
 ・家庭からでるごみ(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
  業務課 093-582-2180
  粗大ごみ・引越しごみに関すること 093-513-3005

「令和5年度 北九州市産業廃棄物3R適正処理推進講習会」を開催しました。

 このたび、産業廃棄物の排出抑制、リサイクルや適正処理等を推進することを⽬的に、「令和5年度北九州市産業廃棄物3R適正処理推進講習会」を下記のとおり開催しました。

 今年度も会場開催のほか、動画配信を行います。

 オンライン受講を申し込まれた方は以下の【動画はこちら】からご視聴ください。

 3月22日までに、講習会動画をご視聴後、WEBアンケートの回答送信をもって、受講修了といたしますのでご理解ご協力をお願い致します。(動画の視聴は3月22日以降も可能です。)

1 会場開催

 ⽇時 令和6年2⽉9⽇(金曜⽇)13時30分から15時00分まで

 場所 北九州芸術劇場 中劇場(⼩倉北区室町⼀丁⽬1番1号11)

2 プログラム

(1)北九州市優良認定産業廃棄物排出事業者・処理業者 紹介(7社)

  株式会社三井ハイテック(排出事業者)

  株式会社イマナガ(処理業者)

  九州リファイン株式会社(処理業者)

  光進工業株式会社(処理業者)

  株式会社ダイセキ(処理業者)

  株式会社西日本ガラスリサイクルセンター(処理業者)

  株式会社リサイクルテック(処理業者)

   【動画はこちら】令和5年度 北九州市産業廃棄物3R適正処理推進講習会 その(1)(外部リンク)

(2)講習(各15分程度)

 • 「脱炭素型の資源循環に向けて」(環境局 産業廃棄物対策課)

 • 「産業資源循環協会の取り組みについて」(公益社団法人福岡県産業資源循環協会 北九州支部)

 • 「補助金制度の案内」(産業経済局 次世代産業推進課)

   【動画はこちら】令和5年度 北九州市産業廃棄物3R適正処理推進講習会 その(2)(外部リンク)

(3)受講後アンケートにご協⼒ください。

   【アンケートはこちら】(外部リンク)  

【講習会資料】

 資料1 環境局講習「脱炭素型の資源循環に向けて」(PDF形式︓1415KB)

 資料2 福岡県産業資源循環協会講習「産業資源循環協会の取り組みについて」(PDF形式︓784KB)

 資料3 産業経済局講習「補助金制度の案内」(PDF形式︓1593KB)

「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」について

 平成21年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)第4回締約国会議(COP4)においてペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(以下「PFOS」という。)とその塩が、平成31年4月から令和元年5月に開催されたPOPs条約第9回締約国会議(COP9)においてペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)とその塩及び関連物質が、新たに条約附属書への追加が採択されています。

 ストックホルム条約でのこのような動きを踏まえ、国内においても、平成22年には「PFOSとその塩」が、令和3年には「PFOAとその塩」が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定され、製造、使用等が規制されています。

 そこで環境省は、PFOSとその塩及びPFOAとその塩並びにそれらを使用した製品(以下、それぞれ「PFOS使用製品」、「PFOA使用製品」という。)の製造、使用段階等から排出されたものが廃棄物になったものについて、その適正な取扱い・分解処理を確保するために必要な事項を示した「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(以下「留意事項」という)を発表致しました。

 つきましては、「PFOS含有廃棄物」、「PFOA含有廃棄物」を排出又は処理をしようとする方は、留意事項をご確認の上、対応いただきますようお願いします。

添付

 「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(PDF形式:1.9ⅯB)

令和4年4月1日から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。

 排出事業者(小規模企業者等を除く)には、国が定める「排出事業者の判断基準省令」に基づき、排出の抑制・再資源化等の実施情報の公表などに努めなければなりません。
 さらに、年間250トン以上のプラスチックを排出する多量排出事業者には、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うことに努めなければなりません。
 詳細は、プラスチック資源循環促進法で排出事業者に求められる取組をご確認ください。

産業廃棄物処理業PRリーフレットについて

 本市では、市内の産業廃棄物処理業の活性化のため、処理業界の喫緊の課題の1つである「人材確保・人材育成」に係る事業を行っています。今般、産業廃棄物処理業の魅力について、市民の皆様へのご理解を深めていただくと共に、産業廃棄物処理業者の皆様が求人する際の一助として、PRリーフレットを作成しました。詳細は、「産業廃棄物処理業PRリーフレット」をご確認ください。

当課の業務内容

 指導係
 (1)課の庶務
 (2)産業廃棄物処理の監視指導
 (3)多量排出事業者届出、処理実績報告(中間処理業・最終処分業)
 (4)行政処分(産業廃棄物及び使用済自動車の再資源化等に関する改善命令等)

 廃棄物指導担当係
 (1)産業廃棄物処理施設の立入・巡回
 (2)不法投棄防止パトロール
 (3)不法投棄防止対策

 除草指導係担当係
 (1)あき地等に繁茂する雑草の調査並びに除草の指導及び勧告
 (2)雑草等の除去の委託

 不適正処理対策担当係
 (1)不適正処理事案の関係機関との連携

 産業廃棄物対策係
 (1)産業廃棄物処理業及び処理施設の許可
 (2)使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る届出及び許可
 (3)有害使用済機器保管等届出
 (4)産業廃棄物管理票交付等状況報告
 

このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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