お知らせ
「令和4年度 北九州市産業廃棄物3R適正処理推進講習会」を開催しました
このたび、産業廃棄物の排出抑制、リサイクルや適正処理等を推進することを目的に、「令和4年度北九州市産業廃棄物3R適正処理推進講習会」を下記のとおり開催しました。今年度は会場開催のほか、動画配信にて開催しました。
本講習会では、公益社団法人福岡県産業資源循環協会より委託契約書・マニフェストについて、ご講演いただきました。
また、同講習会において、「北九州市産業廃棄物排出事業者・処理業者優良認定制度」に基づく、認定業者の表彰を行いました。
1 会場開催
日時 令和5年1月26日(木曜日)13時30分から15時15分まで
場所 北九州芸術劇場 中劇場(小倉北区室町一丁目1番1号11)
2 プログラム
(1)北九州市優良認定産業廃棄物排出事業者・処理業者 表彰(6社)
シャボン玉石けん株式会社(排出事業者)
九州製紙株式会社(処理業者)
喜楽鉱業株式会社(処理業者)
株式会社産興エコサービス(処理業者)
株式会社ジェイ リライツ(処理業者)
西日本家電リサイクル株式会社(処理業者)
(2)講習(各15分程度)
- 「北九州SDGs登録制度について」(企画調整局企画課)
- 「脱炭素等の取組みについて」(環境局産業廃棄物対策課)
動画はこちら(外部リンク) - 「委託契約書・マニフェストについて」(公益社団法人福岡県産業資源循環協会)
- 「産業廃棄物処理施設等における火災予防について」(消防局予防部予防課)
動画はこちら(外部リンク)
受講後アンケートにご協力ください
【講習会資料】
資料1 企画調整局講演「北九州SDGs登録制度について」(PDF形式:1960KB)
資料2 環境局講演「脱炭素等の取組について」(PDF形式:1298KB)
資料3 福岡県産業資源循環協会講演「委託契約書 マニフェストについて」(PDF形式:1028KB)
資料4 消防局講演「産業廃棄物処理施設等における火災予防について」(PDF形式:857KB)
「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」について
平成21年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)第4回締約国会議(COP4)においてペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(以下「PFOS」という。)とその塩が、平成31年4月から令和元年5月に開催されたPOPs条約第9回締約国会議(COP9)においてペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)とその塩及び関連物質が、新たに条約附属書への追加が採択されています。
ストックホルム条約でのこのような動きを踏まえ、国内においても、平成22年には「PFOSとその塩」が、令和3年には「PFOAとその塩」が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定され、製造、使用等が規制されています。
そこで環境省は、PFOSとその塩及びPFOAとその塩並びにそれらを使用した製品(以下、それぞれ「PFOS使用製品」、「PFOA使用製品」という。)の製造、使用段階等から排出されたものが廃棄物になったものについて、その適正な取扱い・分解処理を確保するために必要な事項を示した「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(以下「留意事項」という)を発表致しました。
つきましては、「PFOS含有廃棄物」、「PFOA含有廃棄物」を排出又は処理をしようとする方は、留意事項をご確認の上、対応いただきますようお願いします。
添付
「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(PDF形式:1.9ⅯB)
令和4年4月1日から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます!
排出事業者(小規模企業者等を除く)には、国が定める「排出事業者の判断基準省令」に基づき、排出の抑制・再資源化等の実施や情報の公表などに努めなければなりません。
さらに、年間250トン以上のプラスチックを排出する多量排出事業者には、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うことに努めなければなりません。
詳細は、プラスチック資源循環促進法で排出事業者に求められる取組をご確認ください。
リチウムイオン電池を排出する事業者の皆様
リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池を使用した製品が廃棄物となった際に、適切に排出されず、破砕等の中間処理施設で衝撃が加わった際に、発火する火災事故が全国で起きています。
ついては、不要になったリチウムイオン電池及び電池使用製品は、事業場や工場で適切に分別し、処理が可能な産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。
今般、環境省が排出事業者向けに注意喚起のチラシを作成しましたので、ご確認ください。
環境省チラシ(セーフリサイクル!リチウムイオン電池!)(PDF形式:993KB)
産業廃棄物処理業PRリーフレットについて
本市では、市内の産業廃棄物処理業の活性化のため、処理業界の喫緊の課題の1つである「人材確保・人材育成」に係る事業を行っています。今般、産業廃棄物処理業の魅力について、市民の皆様へのご理解を深めていただくと共に、産業廃棄物処理業者の皆様が求人する際の一助として、PRリーフレットを作成しました。詳細は、「産業廃棄物処理業PRリーフレット」をご確認ください。
石綿を含有するバスマット及びコースター等の処理方法等について(注意喚起)
平成18年9月の廃棄物処理法の法改正以降、石綿が0.1%を超えて含まれる製品については、製造、輸入、譲渡、提供及び使用が禁止されています。
今般、特定のメーカーから販売されたバスマット、コースター等の珪藻土製品中に、基準を超える石綿が含まれていることが判明しました。当該産業廃棄物については、石綿含有産業廃棄物に準じた処理を行っていただき、人の健康又は生活環境に係る被害が発生するおそれの生じないよう、処理をお願いします。詳細については、以下のリンクをご確認ください。
・【通知】石綿を含有するバスマット及びコースター等の処理方法等について(PDF形式:179KB)
・【別添】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する政令施行通知(PDF形式:32KB)
なお、ご家庭等から出る一般廃棄物につきましては、以下のリンクをご参照ください。
・【重要】石綿(アスベスト)の含有が確認された珪藻土バスマット等の処分について(環境局循環社会推進部循環社会推進課)
新型コロナウイルス感染症対策に伴う北九州市環境局における対応について(お願い)
産業廃棄物処理業許可業者・有害使用済機器取扱届出業者・自動者リサイクル法登録事業者及び許可業者の皆様へ
令和元年12月以降、我が国において感染拡大が続いている新型コロナウイルス感染症について、今後も下記のとおり感染症対策を継続しますので、ご理解及びご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
記
- 来庁時の「マスクの着用」及び「手指消毒」にご協力をお願いします。対応する職員について、マスクを着用したまま、応対させていただきます。
- 各種手続き・協議等の時間は、可能な限り「30分以内」となりますようご協力をお願いします。
- 来庁の際は、極力事前にご連絡いただきますようご協力をお願いします。
廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について
新型コロナウイルスに関連した感染症について、日本国内でも感染者が確認されている状況等に鑑み、環境省から令和2年1月22日付けで「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」及び令和2年1月30日付けで「廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について」の通知が発出されました。
また、国内での感染拡大に伴い、令和2年3月4日付けで「新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について」及び令和2年4月7日付け「緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について」等の通知が発出されました。
廃棄物処理業者及び医療関係機関を含む排出事業者のみなさまにおかれましては、マニュアル、ガイドライン及び環境省通知に基づき廃棄物の適正処理の徹底をお願いします。
詳細は、廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等についてをご確認ください。
当課の業務内容
指導係
(1)課の庶務
(2)産業廃棄物処理の監視指導
(3)多量排出事業者届出、処理実績報告(中間処理業・最終処分業)
(4)行政処分(産業廃棄物及び使用済自動車の再資源化等に関する改善命令等)
廃棄物指導担当係
(1)産業廃棄物処理施設の立入・巡回
(2)不法投棄防止パトロール
(3)不法投棄防止対策
除草指導係担当係
(1)あき地等に繁茂する雑草の調査並びに除草の指導及び勧告
(2)雑草等の除去の委託
不適正処理対策担当係
(1)不適正処理事案の関係機関との連携
産業廃棄物対策係
(1)産業廃棄物処理業及び処理施設の許可
(2)使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る届出及び許可
(3)有害使用済機器保管等届出
(4)産業廃棄物管理票交付等状況報告