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自動車リサイクル法

更新日 : 2024年6月5日
ページ番号:000002768

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に定める業(破砕業、解体業、フロン回収業、引取業)を新規に取得しようとする場合は、事前にご相談ください。

令和元年12月14日付けで一部の様式(許可申請書様式内の誓約書)が変わりました。
誓約書は、新様式にてご提出ください。

自動車ユーザーの皆様へ

平成17年1月1日以降は、国内で使用される自動車のほぼ全てにリサイクル料の支払い義務が生じます。

支払い方法等の詳細については、下記までお問い合わせください。

自動車リサイクル法の関連事業者の皆様へ

使用済自動車を業として取り扱う場合には、事業の内容により、北九州市長の許可・登録が必要です。

申請手続きについて

解体業・破砕業は北九州市長の許可が、引取業・フロン類回収業は登録が必要です。
許可申請を行う場合は、事前に産業廃棄物対策課(電話 093-582-2177)までご相談ください。

申請様式

申請時に必要な書類は北九州市役所でも配付していますが、以下よりダウンロードできます。

(注1) 住民票には本籍の記載は必要です。マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は受付できません(マイナンバー不要)。
(注2) 外国籍の方は、平成24年7月より外国人登録原票記載事項証明書ではなく、住民票(国籍が記載されたもの)をご提出下さい。

申請受付方法

受付時間  【平日】 9時 から 11時30分 まで 及び 13時 から 15時30分 まで
(上記時間外は、手数料の納付ができないため、受付ができません。)
事前に予約のない場合は申請を受け付けません。
提出部数  2部  (1部は原本、1部は複写可)

申請手数料
業の種類 申請の種類 申請手数料
破砕業者 新規許可申請 84000円
更新許可申請 77000円
変更許可申請 67000円
解体業者 新規許可申請 78000円
更新許可申請 70000円
フロン類回収業者 登録申請  5000円
引取業者 登録申請  3000円

自動車リサイクル法関係事業者

自動車リサイクル法に基づく北九州市長の登録及び許可を有している事業者の名簿を掲載します。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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