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プラスチック資源循環促進法に係る排出事業者の責務

更新日 : 2022年12月15日
ページ番号:000162600

令和4年4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。

本法律では、排出事業者(事務所、工場、店舗等で事業を行う多くの事業者が対象)は、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等を適正に処理する責任を有していますが、加えて、一層のプラスチックの資源循環の促進のため、積極的なプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等注1が求められています。

注1 「再資源化等」とは、再資源化または熱を得ることに利用することができる状態にすること(熱回収)です。
排出抑制・再資源化等の制度イメージ

排出事業者の責務

排出の抑制・再資源化等のイメージ

排出事業者の判断基準省令注2に基づく取組は、小規模企業者等を除くすべての排出事業者(事務所、工場、店舗等で事業を行う事業者の多くが対象)に求められるものです。

また、年間250トン以上のプラスチックを排出する多量排出事業者については、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うことが求められます。

主務大臣は、必要があると認める時は、排出事業者に必要な指導及び助言を行い、多量排出事業者に対しては、取組が著しく不十分な場合に、勧告・公表・命令等を行うことがあります。

排出事業者の責務(PDF形式:1,378KB)

注2 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令

 

小規模企業者等

 従業員の数が20人以下の、商業・サービス業以外の業種を行う会社・組合等
 従業員の数が5人以下の、商業又はサービス業の業種を行う会社・組合等

多量排出事業者

 前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である排出事業者

具体的な取組内容

排出事業者(小規模企業者等を除く)が取り組むべき排出の抑制や再資源化等の取組は以下のとおりです。 

(1) 排出の抑制・再資源化等の実施の原則

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、事業活動で使用するプラスチック使用製品の安全性や機能性等の必要な事情に配慮した上で、プラスチック使用製品産業廃棄物等について、可能な限り、

  1. 排出を抑制すること。
  2. 適切に分別して排出すること。
  3. 再資源化を実施することができるものは再資源化を実施。
  4. 再資源化を実施することができないものであって、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行うこと。

(2) 目標の設定(多量排出事業者のみ

多量排出事業者は、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。

(3) 情報の公表

  • 多量排出事業者は、毎年度、(1)前年度の排出量と(2)目標の達成状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。
  • 排出事業者(多量排出事業者を除く。)は、毎年度、(1)前年度の排出量と(2)排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。

(4) 情報の提供

再資源化等を委託する場合、受託者に対して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項といった必要な情報を提供すること。

(5) 加盟者における排出の抑制及び再資源化等の促進

  • 本部事業者は、加盟者の事業において排出の抑制及び再資源化等に関し必要な指導を行い、排出の抑制及び再資源化等を促進するよう努めること。
  • 加盟者は、本部事業者が実施する排出の抑制及び再資源化等の措置に協力するよう努めること。

(6) 教育訓練

従業員に対して、排出の抑制及び再資源化等に関する必要な教育訓練を行うよう努めること。

(7) 管理体制の整備

  • 排出量、排出の抑制及び再資源化等の実施量といった排出の抑制及び再資源化等の状況を適切に把握し、その記録を行うこと。
  • 記録の作成等の排出の抑制及び再資源化等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任といった管理体制の整備を行うこと。

(8) 関係者との連携

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとすること。

このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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