排出事業者(小規模企業者等を除く)が取り組むべき排出の抑制や再資源化等の取組は以下のとおりです。
(1) 排出の抑制・再資源化等の実施の原則
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、事業活動で使用するプラスチック使用製品の安全性や機能性等の必要な事情に配慮した上で、プラスチック使用製品産業廃棄物等について、可能な限り、
- 排出を抑制すること。
- 適切に分別して排出すること。
- 再資源化を実施することができるものは再資源化を実施。
- 再資源化を実施することができないものであって、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行うこと。
(2) 目標の設定(多量排出事業者のみ)
多量排出事業者は、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。
(3) 情報の公表
- 多量排出事業者は、毎年度、(1)前年度の排出量と(2)目標の達成状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。
- 排出事業者(多量排出事業者を除く。)は、毎年度、(1)前年度の排出量と(2)排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。
(4) 情報の提供
再資源化等を委託する場合、受託者に対して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項といった必要な情報を提供すること。
(5) 加盟者における排出の抑制及び再資源化等の促進
- 本部事業者は、加盟者の事業において排出の抑制及び再資源化等に関し必要な指導を行い、排出の抑制及び再資源化等を促進するよう努めること。
- 加盟者は、本部事業者が実施する排出の抑制及び再資源化等の措置に協力するよう努めること。
(6) 教育訓練
従業員に対して、排出の抑制及び再資源化等に関する必要な教育訓練を行うよう努めること。
(7) 管理体制の整備
- 排出量、排出の抑制及び再資源化等の実施量といった排出の抑制及び再資源化等の状況を適切に把握し、その記録を行うこと。
- 記録の作成等の排出の抑制及び再資源化等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任といった管理体制の整備を行うこと。
(8) 関係者との連携
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとすること。