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有害使用済機器

更新日 : 2022年6月30日
ページ番号:000144303

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に伴い、平成30年4月1日より、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(有害使用済機器保管事業者等)は、あらかじめその旨の届出及び保管基準・処分基準の遵守が義務付けられました。

有害使用済機器とは

 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものが「有害使用済機器」として定義されています。具体的な品目は、以下の「有害使用済機器品目一覧」をご確認ください。

届出義務対象者

 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者

 (ただし、以下の「届出除外対象者」に該当する場合、届出を行う必要はありません。)

届出除外対象者

 (1)廃棄物・リサイクル関係法令の許可や特例等を受けた者

 (2)小規模事業者(事業場の敷地面積100平方メートル未満の事業者)

 (3)いわゆる雑品スクラップ業者以外の者であって、有害使用済機器の保管等を業として行う者
  (例えば、不良品等の処分を行うために、本業に付随して一時保管を行う製造業者等)

必要な手続き

 届出義務対象者に該当する場合は、下記の届出書様式をダウンロードし、必要事項を記載し、添付書類を揃えた上で、産業廃棄物対策課まで提出してください。

  • 届出を行う場合は必ず事前に予約をしてください。
  • 予約がない場合は届出を受け付けることができません。

受付時間

 平日  8時30分から12時00分  13時00分から17時15分

提出部数

 2部(1部は本市提出、1部は事業者控え)

提出書類

初めて届出をする場合

 有害使用済機器保管等届出書様式(Word形式:24KB)
 添付資料様式(Word形式:101KB)
 (別紙)有害使用済機器一覧(PDF形式;56KB)
 【記入例】有害使用済機器保管等届出書様式(PDF形式:61KB)
 【記入例】添付資料様式(PDF形式:188KB)
 提出書類一覧(Word形式:50KB)

  • 有害使用済機器の保管等の事業を行う場合は、その事業をはじめる10日前までに届出を行う必要があります。

届出内容に変更がある場合

 有害使用済機器保管等変更届出書様式(Word形式:20KB)

  • 届出事項の内容を変更する場合は、変更の10日前までに届出を行う必要があります。
  • 添付資料は、変更前の届出に添付した資料のうち、変更事項に係るものを添付してください。

事業を廃止する場合

 有害使用済機器保管等廃止届出書様式(Word形式:19KB)

  • 有害使用済機器の保管等の事業の全部又は一部を廃止した場合は、廃止後10日以内に届出を行う必要があります。

その他

 有害使用済機器保管事業者等にかかる保管基準・処分基準、その他制度の詳細については、下記の本市開催の説明会資料、又は、環境省ホームページ及び同ページ内に掲載されている「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」をご覧ください。

 有害使用済機器の保管等に関する届出制度の創設に係る説明会資料(PDF形式:1,989KB)

 平成29年改正廃棄物処理法について(環境省ホームページ)(外部リンク)

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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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