身の回りで、このような光景を目にしたことはありませんか?
廃棄物の不法投棄・焼却行為の禁止
廃棄物の不法投棄や焼却行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、これに違反した場合の罰則(5年以下の懲役もしくは一千万円以下(法人にあっては三億円以下)の罰金、またはこれを併科)も規定されています。
廃棄物の野焼きは原則全面禁止ですが、政令で例外的に認められるものもあります。
- 法令に基づく焼却(伝染病家畜、松くい虫被害伐木の焼却等)
- 国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
- 震災等の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き等)
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却(稲わらの焼却等)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる程度の軽微な焼却(キャンプファイヤー等)
これらに該当する野焼きでも、煙やにおいにより近所へ迷惑がかかるなど生活環境に影響を与えるものについては、処理基準違反として指導の対象になります。
・ 不法投棄に関する啓発のチラシ:ごみの不法投棄は犯罪です!(PDF形式:477KB)
・ 廃棄物の焼却禁止に関する啓発のチラシ:廃棄物の焼却禁止(PDF形式:193KB)
不法投棄・野焼きを発見したら・・・
不法投棄・野焼きを発見したら、北九州市環境局に分かる範囲の事項をお知らせください。
発見日時 | 投棄または発見の日時 |
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発見場所 | 住所や目標物の名称等(注) |
廃棄物の種類 | 家屋解体物、家電品、タイヤ等 |
廃棄物の量 | 軽トラック1台分、テレビ3台等 |
行為者に関する情報 | 車両ナンバー等 |
通報者に関する情報 | あなたの氏名、連絡先 |
(注)不法投棄されている場所が私有地である場合、不法投棄をした人を特定できないときは、土地の所有者や管理者の方が処理責任を負わなければなりません。
土地所有者・管理者の皆様へ
発見日時・頻度 | 現在燃やしている、毎朝9時ごろ等 |
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発見場所 | 住所や目標物の名称等 |
燃やしているものの種類 | 解体家屋の廃材等 |
煙の色・におい | 黒い煙、ビニールを燃やしたようなにおい等 |
燃やしている人に関する情報 | 住所、名称等 |
通報者に関する情報 | あなたの氏名、連絡先 |
(注)危険を伴うことがありますので、次のような行為は行わないでください。
- 不法投棄の実行者に対して質問や注意をする。
- 無断で他人の私有地に立ち入る。
- みだりに現場の写真を撮る。
- 不審車両等を追跡する。
お問い合わせ・通報先
不法投棄 |
野焼き |
電話 |
FAX |
|
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(門司区、小倉南区にお住まいの方) |
可 | 可 | 093-481-7053 | 093-481-7062 |
(小倉北区、戸畑区にお住まいの方) |
可 | 可 | 093-571-4481 | 093-592-2311 |
(八幡東区、八幡西区、若松区にお住まいの方) |
可 | 可 | 093-631-5337 | 093-631-5338 |
環境局産業廃棄物対策課 |
可 | 否 | 093-582-2177 | 093-582-2196 |
このページの作成者
環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196