ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > ビジネス・産業 > ごみ・環境(事業者向け) > 産業廃棄物 > お知らせ > 産業廃棄物処理業者等に対する行政処分の公表
ページ本文

産業廃棄物処理業者等に対する行政処分の公表

更新日 : 2022年1月27日
ページ番号:000133853

 北九州市では、排出事業者が適正な処理業者を選択し、処理委託できることを目的に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき処理業者に対する行政処分を行った場合には、平成25年度分より公表しています。

公表の対象となる行政処分

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

許可取消、事業停止命令

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物処理施設の許可取消、使用停止命令

改善命令及び措置命令

事故時の措置命令

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」

登録取消、事業停止命令

  • 引取業
  • フロン類回収業

許可取消、事業停止命令

  • 解体業
  • 破砕業

勧告に従わなかった場合の命令

公表期間

廃棄物処理法における行政処分の公表期間一覧
条項 概要 公表期間
法第14条の3
(法第14条の6での準用を含む。)
事業の停止
(業)

公表日から事業停止終了後
1年経過するまで

法第14条の3の2
(法第14条の6での準用を含む。)
許可取消
(業)

許可取消後
5年経過するまで

法第15条の2の7 改善及び使用停止命令(施設)

公表日から命令履行確認日又は
使用停止終了後
1年経過するまで

法第15条の3 許可取消
(施設)

許可取消後5年経過するまで

法第19条の3 改善命令

公表日から命令履行確認日後
1年経過するまで

法第19条の5 措置命令
(処理業者)

公表日から命令履行確認日後
1年経過するまで

法第19条の6 措置命令
(排出事業者)

公表日から命令履行確認日後
1年経過するまで

法第21条の2第2項 事故時の措置

公表日から命令履行確認日後
1年経過するまで

公表の内容

  • 処分日
  • 被処分者名
  • 住所
  • 許可番号
  • 許可の種類
  • 行政処分の内容
  • 不利益処分の根拠となる法令の条項
  • 不利益処分の原因となる事実

公表の状況

なし

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。