北九州市では、排出事業者が適正な処理業者を選択し、処理委託できることを目的に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき処理業者に対する行政処分を行った場合には、平成25年度分より公表しています。
産業廃棄物処理業者等に対する行政処分の公表
更新日 : 2022年1月27日
ページ番号:000133853
公表の対象となる行政処分
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
許可取消、事業停止命令
- 産業廃棄物収集運搬業
- 産業廃棄物処分業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物処分業
産業廃棄物処理施設の許可取消、使用停止命令
改善命令及び措置命令
事故時の措置命令
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
登録取消、事業停止命令
- 引取業
- フロン類回収業
許可取消、事業停止命令
- 解体業
- 破砕業
勧告に従わなかった場合の命令
公表期間
条項 | 概要 | 公表期間 |
---|---|---|
法第14条の3 (法第14条の6での準用を含む。) |
事業の停止 (業) |
公表日から事業停止終了後 |
法第14条の3の2 (法第14条の6での準用を含む。) |
許可取消 (業) |
許可取消後 |
法第15条の2の7 | 改善及び使用停止命令(施設) |
公表日から命令履行確認日又は |
法第15条の3 | 許可取消 (施設) |
許可取消後5年経過するまで |
法第19条の3 | 改善命令 |
公表日から命令履行確認日後 |
法第19条の5 | 措置命令 (処理業者) |
公表日から命令履行確認日後 |
法第19条の6 | 措置命令 (排出事業者) |
公表日から命令履行確認日後 |
法第21条の2第2項 | 事故時の措置 |
公表日から命令履行確認日後 |
公表の内容
- 処分日
- 被処分者名
- 住所
- 許可番号
- 許可の種類
- 行政処分の内容
- 不利益処分の根拠となる法令の条項
- 不利益処分の原因となる事実
公表の状況
なし
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このページの作成者
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