本市では、昭和62年9月、北九州市産業廃棄物の広域移動に伴う処理の適正化に関する要綱を制定しました。これにより、一定量以上の産業廃棄物を、市内に搬入し処理を行う場合や市外に産業廃棄物を搬出する場合には、事前届出等をご提出いただいておりました。
しかし、近年は、廃棄物処理法において、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用、保管、報告などが義務化され、市域を越えた産業廃棄物の情報を十分に把握できる体制が整ってまいりました。このような状況を踏まえ、令和5年10月26日をもって、広域移動要綱を廃止することといたしました。
今後、市域を越える移動を伴う産業廃棄物に係る事前届出、報告、通知等を提出していただく必要はありません。
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