産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物で法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。))で20種類に分類されるものです。
それ以外の廃棄物は、一般廃棄物(事業系一般廃棄物、家庭からでるごみ)となります。
産業廃棄物の適正処理について
産業廃棄物について
一般廃棄物に関する問い合わせは担当部署へお願いいたします。
・事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のもの)
循環社会推進課 093-582-2187
・家庭からでるごみ(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
業務課 093-582-2180
粗大ごみ・引越しごみに関すること 093-513-3005
産業廃棄物の種類
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物と比較して、排出から処分までの過程でより一層厳密な管理が必要となります。
排出事業者の責任
法第3条第1項に基づき、事業者は、その事業活動に伴って⽣じた廃棄物を⾃らの責任において適正に処理しなければなりません。
そのため、廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があります。
また、廃棄物処理業者が仮に不適切な処理を行った場合、排出事業者も指導や処分の対象になる恐れがあります。
自ら廃棄物を処理する場合
例 | 条件 |
---|---|
事業場内で産業廃棄物を保管する場合 | 保管基準の遵守(60センチ×60センチ以上の大きさの掲示板の設置など) |
事業場で発生した産業廃棄物を事業者自ら産業廃棄物処分場まで運搬する場合 | 運搬基準の遵守(運搬車両への表示・書面備え付け、飛散流出防止措置など) |
事業場で発生した産業廃棄物を事業者自ら処分する場合 | 処分基準の遵守 (注意)処分する産業廃棄物の種類及び処理施設の規模によっては、産業廃棄物処理施設設置許可が必要となる場合があります |
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合
委託基準の順守
産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、「委託基準(令第6条の2)」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません。
【確認ポイント】
・その廃棄物について許可を受けている運搬又は処分業者に委託しなければなりません。
・排出事業者は、収集運搬及び処分業者それぞれと書面で契約が必要です。
・記載しなければならない内容が法令で定められています。
・委託契約書は5年間保存が必要です。
・委託契約書と別にマニフェストの交付が必要です。
・特別管理産業廃棄物の場合は、委託先業者に対しあらかじめ注意事項等を文書で示さなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付及び運用
産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物を引き渡す際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
- 契約書の記載事項など産業廃棄物処理委託契約書の詳細については、下記をご参照ください。
- 公益社団法人全国産業資源循環連合会(外部リンク)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用等の詳細については、下記をご参照ください。
- 産業廃棄物管理票制度の運用について(環境省通知)(PDF形式:131KB)
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(外部リンク)
産業廃棄物許可業者検索システム
法に基づき産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業として北九州市の許可を受けたものを検索できます。
(注意)掲載を希望しない事業者及び品目等の情報については、許可を受けていても収録されていません。
(注意)産業廃棄物の委託にあたっては、許可証により許可内容を確認の上、行ってください。
排出事業者による行政への報告
マニフェスト報告書
産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は法第12条の3第7項に基づき、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類および排出量、マニフェスト交付枚数等)について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長への報告が義務付けられています。
提出期限 毎年6月30日まで
詳しくはマニフェスト報告書のページをご確認ください。
多量排出事業者計画書
法第12条第9項又は第12条の2第10項の規定により、前年度に産業廃棄物が1,000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上発生した事業者(多量排出事業者)には処理計画書の提出が、また、前年度に処理計画書を提出した事業者はその実施状況の報告がそれぞれ義務づけられています。
提出期限 毎年6月30日まで
詳しくは多量排出事業者計画書のページをご確認ください。
産業廃棄物処理実績報告書
本市では、廃棄物行政推進の基礎資料とするため、毎年産業廃棄物処理業者に対して、産業廃棄物の処理状況の調査を法第18条(報告徴収)に基づき、行っております。
詳しくは産業廃棄物処理実績報告書のページをご確認ください。
産業廃棄物発生量等調査
本市では、任意に抽出した排出事業者に対して、産業廃棄物の発生量及び処理状況等を法第18条(報告徴収)に基づき、行っています。
詳しくは産業廃棄物発生量等調査のページをご確認ください。
参考リンク
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このページの作成者
環境局環境監視部産業廃棄物対策課
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