転入者で原動機付自転車を所有している人は申告を
転入した人で原動機付自転車(原付バイク)などを所有する人は、本市での申告が必要です。申告は各区役所内の市民税課・税務課・出張所、課税第二課(3階 電話093-967-6952)で行ってください。市のホームページからも申請できます。詳細は問い合わせを。
●時間は24時間表記
●料金について記載のない催しは入場無料(参加無料)
転入した人で原動機付自転車(原付バイク)などを所有する人は、本市での申告が必要です。申告は各区役所内の市民税課・税務課・出張所、課税第二課(3階 電話093-967-6952)で行ってください。市のホームページからも申請できます。詳細は問い合わせを。
ミニ講話や情報交換など。4月26日(土)13~15時、6階(小倉北区馬借1丁目)で。
調査員証を持った調査員が4月中旬から訪問し、保健や医療、福祉、年金、所得などを調べます。結果は厚生労働行政の基礎資料とします。基準日は
共通の内容
固定資産税(第1期)の納期は4月17~30日です。
4月24日は(小倉北区城内、電話093-582-2761)を休館します。