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SOSサポートニュース

更新日 : 2025年3月25日
ページ番号:000139754

 消費者被害の防止を図るため、毎月1回(原則25日)、市内の中学校に対して、若者に関する消費者トラブルの情報を提供する「SOSサポートニュース」を配信しています。

最新号(令和7年3月25日号)

未成年者取消権を知ろう!
ご相談は、消費者ホットライン 電話:188(ナビダイヤル)
  • 18歳から成年者とされ、17歳までを未成年者といいます。
  • 未成年者の場合、契約には保護者などの法定代理人の同意が必要です。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。

『未成年者取消権』は、消費者被害から未成年者を守るためのものです。

ただし、次のような場合は取り消すことができません。

  • 法定代理人の同意を得て行った契約。
  • お小遣いの範囲内で行った契約。
  • 未成年者が、「成年者である」「保護者の同意を得ている」と偽った場合。
  • 成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったりした場合など

【アドバイス】

  • 必ず取り消しができるとは限りません。簡単に契約しないようにしましょう。
  • 未成年者の取り消しは、はがきなどの書面で通知しましょう。(未成年者本人からでも、法定代理人からでも取り消しができます。)

詳しくは添付のPDFをご覧ください。

2025年発行

2024年発行

2023年発行

2022年発行

2021年発行

2020年発行

2019年発行

2018年発行

2017年発行

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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