愛犬を守るために登録と狂犬病予防注射を
- 問い合わせ
- 保健福祉局動物愛護センター 電話093-581-1800
犬の所有者には、狂犬病予防法で所有する犬の登録と毎年の狂犬病予防注射接種が義務付けられていることをご存じですか?
狂犬病とは・・・
日本では60年以上発生していませんが、現在も多くの国で発生している病気です。狂犬病にかかっている犬などにかまれて発症すると有効な治療法はなく、ほぼ100%が死亡します。
人と犬の命を守るため、必ず犬の登録と狂犬病予防注射の接種を行ってください。
犬の登録
マイクロチップの装着の有無で登録方法が異なります。なお、毎年3月末ごろに狂犬病予防定期集合注射の案内はがきが届く犬は登録が済んでいます。
●マイクロチップを装着していない犬
各区の窓口(※)や動物愛護センターで登録し、鑑札の交付を受けてください。
- 料金、費用
- 3000円
●マイクロチップを装着している犬
環境大臣指定登録機関へマイクロチップ情報を登録してください(犬と猫のマイクロチップ情報登録)。
すでにマイクロチップ情報を登録している犬については、犬を取得した時期やマイクロチップ情報を登録した時期によって、さらに窓口での登録と鑑札交付が必要になる場合があります。詳細は問い合わせを。
狂犬病予防注射
犬の飼い主は、毎年、狂犬病予防注射を接種させ、狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。予防注射は、4月に市内各所で実施する狂犬病予防定期集合注射のほか、動物病院でも接種できます。
鑑札と接種済票の装着
鑑札と狂犬病予防注射済票は、法律で首輪などへの装着が義務付けられています。犬が行方不明になったとき、飼い主を見つけるための大切な情報になります。大切な愛犬のためにも必ず装着しましょう。
※各区の窓口
各区役所保健福祉課(小倉北区は保健所東部生活衛生課、八幡西区は同西部生活衛生課)