平成17年10月に制定された「北九州市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」第9条の規定に基づき、本市の行政手続のオンライン化状況を公表します。
併せて、平成17年12月に制定された「北九州市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則」第3条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行い、又は市長等が行う手続等について公表します。
平成17年10月に制定された「北九州市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」第9条の規定に基づき、本市の行政手続のオンライン化状況を公表します。
併せて、平成17年12月に制定された「北九州市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則」第3条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行い、又は市長等が行う手続等について公表します。
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