北九州市は、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえ、市民、事業者及び市が協力して、障害を理由とする差別の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すことを目的とした「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(障害者差別解消条例)」を制定しています。(平成29年12月20日一部施行、平成30年4月1日全面施行、令和6年4月1日一部改正)
障害のある人は、周囲の誤解や偏見、配慮が不十分な社会の仕組みなど様々な困難に直面し、暮らしにくさを感じています。
障害を理由とする差別をなくすためには、私たち一人一人が障害及び障害のある人への理解を深めるとともに、お互いにしっかりと話し合い、一緒に考えていかなければなりません。
障害の有無にかかわらず、市民の誰もが、安心していきいきと暮らしていける共生社会の実現に向けて、市民一丸となって取り組んでいきましょう。