「不当な差別的取扱い」とは、具体的には、
☑ 行政機関等や事業者が
☑ その事務又は事業を行うに当たり、
☑ 障害を理由として、
☑ 障害のない人と比較して、
☑ 不当な(正当な理由のない)差別的取扱いをすること
等により、障害のある人の権利利益を侵害することです。
また、障害のない人と異なる取扱いを行った場合でも、
☑ 客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、
☑ その目的に照らしてやむを得ないと言える場合
は、「正当な理由」があり、「不当な差別的取扱い」にはなりません。