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「不当な差別的取扱い」について

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000171100

「不当な差別的取扱い」とは

「不当な差別的取扱い」とは、具体的には、
 ☑ 行政機関等や事業者が
 ☑ その事務又は事業を行うに当たり、
 ☑ 障害を理由として、
 ☑ 障害のない人と比較して、
 ☑ 不当な(正当な理由のない)差別的取扱いをすること
等により、障害のある人の権利利益を侵害することです。

また、障害のない人と異なる取扱いを行った場合でも、
 ☑ 客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、
 ☑ その目的に照らしてやむを得ないと言える場合
は、「正当な理由」があり、「不当な差別的取扱い」にはなりません。

「正当な理由」の判断について

「正当な理由」に相当するかどうかについては、個別の事案ごとに、

  1. 障害のある人、事業者、第三者の権利利益
    (例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)
  2. 行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持

等の観点から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

  • 「もし何かあったら・・・」は正当な理由になりません。
  • 正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが必要です。

「不当な差別的取扱い」の具体例

具体例としては、

  • 保護者や介助者がいなければ、車いす使用者の入店を一律に断る
  • 障害のある人向けの物件はないと言って対応しない
  • 障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる

等があります。

相談事例等の提供

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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