障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例施行規則  平成29年12月20日  規則第62号  (趣旨)  第1条 この規則は、障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(平成29年北九州市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  (会議)  第2条 条例第11条第1項に規定する北九州市障害者差別解消委員会(以下「委員会」という。)の会議は、会長が招集する。  2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。  3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  (庶務)  第3条 委員会の庶務は、保健福祉局において処理する。  (委員会に係る委任)  第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。  (助言及びあっせんの申立て)  第5条 条例第13条の規定による申立ては、助言(あっせん)申立書を市長に提出して行うものとする。ただし、当該申立てをする者が、障害その他やむを得ない理由により、当該申立書の提出をすることができないと認められる場合には、これを口頭で行うことができるものとする。  (助言及びあっせんの方法)  第6条 条例第15条第2項の規定による助言又はあっせんは、当事者に対し、当該助言又はあっせんの内容、その理由その他の事項を記載した書面の交付その他適当な方法により行うものとする。  (勧告)  第7条 条例第18条の規定による勧告は、勧告書を交付して行うものとする。  (公表)  第8条 条例第19条第1項の規定による公表は、勧告を受けた事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、勧告の内容、公表の理由その他必要な事項を北九州市公報に登載して行うものとする。  (表彰)  第9条 条例第24条の規定による表彰について、その対象、方法その他の必要な事項は、別に保健福祉局長が定める。  (帳票の様式)  第10条 次に掲げる帳票の様式は、別に保健福祉局長が定める。  (1) 助言(あっせん)申立書  (2) 勧告書  (委任)  第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に保健福祉局長が定める。  付則  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条まで及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。