この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」について
- 障害者差別解消法の目的
- 障害を理由とする差別とは?
- 法律の対象
- 障害者差別解消法に基づく北九州市職員対応要領について
- 障害者差別に関する相談窓口の設置について
- 障害者差別解消支援地域協議会について
- 「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(障害者差別解消条例)」について
- 障害者差別解消法をもっと知りたい方は
障害者差別解消法の目的
障害を理由とする差別とは?
この法律は、国・地方公共団体等及び事業者に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として「不当な差別的取扱い」を禁止することや「合理的配慮」を提供する義務などを定めています。
法律の対象
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
事業者 | 禁止 | 法的義務 |
障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から、事業者についても合理的配慮の提供が法的義務になりました。
詳しくは、内閣府作成のリーフレットをご覧ください。
→内閣府作成リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(外部リンク)
(注1)国の行政機関や地方公共団体、事業者等を対象にしており、一般の方が個人的な関係で障害のある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。
(注2)雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
→厚生労働省ホームページ「障害者雇用促進法の概要」(外部リンク)
障害者差別解消法に基づく北九州市職員対応要領について
法に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しています。
障害者差別に関する相談窓口の設置について
障害の特性に詳しい専門相談員を配置し、障害者差別に関する相談を受け付け、事案の解決に至るまでの支援を行う相談窓口を設置しています。
障害者差別解消支援地域協議会について
障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、「北九州市障害者差別解消支援地域協議会」を設置しています。
「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(障害者差別解消条例)」について
障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、市民、事業者及び市が協力して、障害を理由とする差別の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すことを目的とした「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(障害者差別解消条例)」を制定しています。
障害者差別解消法をもっと知りたい方は
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府の作成したリーフレットやホームページもご覧ください。
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このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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