この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」について
- 障害者差別解消法の目的
- 障害を理由とする差別とは?
- 法律の対象
- 障害者差別解消法に基づく北九州市職員対応要領の策定について
- 障害者差別に関する相談窓口の設置について
- 障害者差別解消支援地域協議会について
- 「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」(通称「障害者差別解消条例」)を制定しました
- 障害者差別解消法をもっと知りたい方は
障害者差別解消法の目的
障害を理由とする差別とは?
この法律は、国・地方公共団体等及び民間事業者に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として「不当な差別的取扱い」を禁止することや「合理的配慮」を提供する義務などを定めています。
不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることを禁止しています。
(例)
- 障害を理由にサービスの提供や入店を拒否する。
- 障害を理由に施設等の利用や入会を制限する。
- 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒否する。
合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
(例)
- 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡す。
- 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をする。
- 障害の特性に応じた休憩時間の調整をする。
法律の対象
不当な差別的取扱い | 障害者への合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から、民間事業者についても合理的配慮が法的義務となります。
詳しくは、内閣府作成のリーフレットをご覧ください。
→内閣府作成リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(外部リンク)
(注1)国の行政機関や地方公共団体、民間事業者等を対象にしており、一般の方が個人的な関係で障害のある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。
(注2)雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
→厚生労働省ホームページ「障害者雇用促進法の概要」(外部リンク)
障害者差別解消法に基づく北九州市職員対応要領の策定について
法に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。
障害者差別に関する相談窓口の設置について
障害の特性に詳しい専門相談員を配置し、障害者差別に関する相談を受け付け、事案の解決に至るまでの支援を行う相談窓口を設置しました。
障害者差別解消支援地域協議会について
障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、「北九州市障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。
「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」(通称「障害者差別解消条例」)を制定しました
障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、市民、事業者及び市が協力して、障害を理由とする差別の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すことを目的とした「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」(通称「障害者差別解消条例」)を制定しました。
障害者差別解消法をもっと知りたい方は
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、本市の作成したリーフレット、内閣府の作成したリーフレットやホームページもご覧ください。
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このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
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