p1   平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタートします!  この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。  (注)正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。 p2   障害者差別解消法って知っていますか?  この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。   不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供   「不当な差別的取扱いの禁止」とは?  この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。  これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。   「合理的配慮の提供」とは?  障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。  この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。  これを「合理的配慮の提供」といいます。  ※言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。 p3   対象となる「障害者」は?  この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。  身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)   対象となる「事業者」は?  この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。  ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。   「対応要領」「対応指針」とは?  ▼対応要領  国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を、障害のある人などから意見を聴きながら作ることとされています。  役所で働く人は、この対応要領を守って仕事をします。  ※都道府県や市町村など地方の役所は、「対応要領」を作ることに努めることとされています。  ▼対応指針  事業を所管する国の役所は、会社やお店などの事業者が適切に対応できるようにするため、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を、障害のある人などから意見を聴きながら作ることとされています。事業者は「対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。  事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の役所に報告を求められたり、注意などをされることがあります。  対応要領 定める機関:国・都道府県・市町村などの役所 対象:役所で働く人  対応指針 定める機関:事業を所管する国の役所 対象:会社やお店などの事業者 p4   不当な差別的取扱い  障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。  正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。   不当な差別的取扱いの具体例  受付の対応を拒否する。  本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。 p5  学校の受験や、入学を拒否する。  障害者向け物件はないと言って対応しない。  保護者や介助者が一緒にいないとお店にいれない。 p6   合理的配慮  合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。  たとえば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法をさがすなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。   合理的配慮の具体例  障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。 p7  障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。  意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。  段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。  合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります。  合理的配慮サーチ   検索  合理的配慮サーチでは、障害の種別や生活の場面から事例をさがすことができます。  法の施行と相まって、今後、さらに具体例を収集・蓄積し、内容を充実させていきます。 p8   困ったときは…  障害のある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、地域の身近な相談を受け付ける窓口に相談してください。   地域の中のつながり  都道府県や市町村においては、障害者差別を解消するための取組を行うネットワークとして、地域の様々な関係機関などによる「障害者差別解消支援地域協議会」をつくることができることとされています。  障害者差別を解消するために、関係者が話し合う場をつくり、互いに「顔が見える」関係ができれば、互いを理解しやすくなります。  障害のある人もない人も共に暮らせる地域づくりの一歩として、この地域協議会をつくることが期待されます。 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付 障害者施策担当 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館 電話:03-5253-2111 ファックス:03-3581-0902 ホームページ http://www8.cao.co.jp/shougai/index.html 協力校:愛知県立半田特別支援学校桃花校舎、筑波大学付属大塚特別支援学校、福島県立いわき養護学校くぼた校 協力者:佐々木信行氏、筑波大学 柘植雅義氏、明蓬館高等学校 南雲明彦氏 ※このリーフレットは、知的障害のある方などから御意見をいただきながらつくられたものです。