(意匠)
Q1.日影規制について教えて下さい。
A1.日影規制時間は、「福岡県建築基準法施行条例第25条の2」にて定められています。
詳しくは下記のリンクをご参照下さい。
⇒「日影規制について」
Q2.建ぺい率の角地緩和について教えて下さい。
A2.建ぺい率の角地緩和は、「北九州市建築基準法施行細則第17条」にて指定されています。
詳しくは下記のリンクをご参照下さい。
⇒「北九州市建築基準法施行細則」
Q3.敷地内のコンクリートブロックを使用した擁壁の取り扱いについて教えて下さい。
A3.コンクリートブロックを使用した擁壁について、北九州市では既存のものと新設のものとで取扱基準を設けています。
詳しくは下記のリンク先のP.94をご参照下さい。
⇒「北九州市建築基準法関係の解説及び運用」
Q4.建築物の用途を変えたいのですが、確認申請が必要ですか。
A4.変更する用途と床面積によっては用途変更の確認申請が必要となる場合があります。
まずは建築審査課審査係までご連絡下さい。
Q5.がけ条例について教えてください。
A5.「地表面が水平面に対し、30度を超える傾斜度をなす土地で、高さが3メートルを越えるもの」が『がけ』と規定されています。
がけに近接して建築物を建てる場合には、制限があります。
詳しくは、福岡県建築基準法施行条例第5条をご参照ください。
⇒「福岡県建築基準法施行条例」(外部リンク)
Q6.「法22条区域」について教えてください。
A6.「北九州市全域」と定められています。
(昭和42年 北九州市告示第235号)
Q7.都市計画区域について教えてください。
A7.「北九州市のうち島嶼(島のことです。)を除く区域」と定められています。
(昭和45年 福岡県告示第1176号)
Q8.市街化調整区域の建築形態規制について教えてください。
A8.都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(北九州市の場合、全て市街化調整区域になります。)における容積率、建ぺい率及び建築物の高さ制限(道路斜線・隣地斜線)は下表のとおりです。
容積率 | 建ぺい率 | 道路斜線 | 隣地斜線 |
---|---|---|---|
200%(注) | 70%(注) | 1.5 | 31メートル+2.5 |
・指定区域は市街化調整区域全域とします
(注)都市計画法により別途制限が定められています。詳しくは開発指導課までお問い合わせください。
(平成16年 北九州市告示第53号)
Q9.道路斜線、隣地斜線について、「特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域」はありますか。
A9.ありません。
Q10.前面道路幅が12メートル未満の場合の容積率について、「特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域」はありますか。
A10.小倉北区の商業地域で、10分の8に指定している道路があります。
下記のリンクをご参照ください。
⇒「建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づく区域の指定等について」
Q11.日影図を作成する際の緯度と経度について教えてください。
A11.緯度は「北緯34度00分」、経度は「計画敷地における東経」、として作図してください。
(構造)
Q12.北九州市に災害危険区域(法39条)はありますか。
A12.「福岡県建築基準法施行条例」の第3条において、急傾斜地法の「急傾斜地崩壊危険区域」と定められています。
下記のリンクをご参照ください。
⇒「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」・「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について」
Q13.レッドゾーンについて教えてください。
A13.下記のリンクをご参照ください。
⇒「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」・「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について」
Q14.北九州市の地表面粗度区分(令87条第2項)について教えて下さい。
A14.北九州市では、規則で地表面粗度区分を定めておりません。
そのため、2又は3となりますので、海岸からの距離や建物の高さにより判断して下さい。
Q15.北九州市に地盤が著しく軟弱な区域(令42条・令46条)はありますか。
A15.ありません。
Q16.北九州市にしばしば強い風が吹く区域(令46条第4項)はありますか。
A16.ありません。
Q17.北九州市に多雪区域(令86条第2項)はありますか。
A17.ありません。
Q18.北九州市の垂直積雪量(令86条第3項)について教えて下さい。
A18.垂直積雪量は、「北九州市建築基準法施行細則第4条の2」にて定められています。
詳しくは下記のリンクをご参照下さい。
⇒「垂直積雪量について」
Q19.北九州市ではルート2審査を実施していますか。
A19.実施していません。