建築基準法上の道路種別がインターネットで確認できるようになりました。対象の道路種別は、第42条第1項第5号道路です。 地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」行政情報の建築基準法道路種別マップ(外部リンク)から確認できます。
建築物の敷地と道路の関係について
【お知らせ】建築基準法上の道路種別の公開について
建物を建てるには、「建築基準法に定める道路」に敷地が直接接してなければいけません。また、接している長さは2メートル以上必要です。(建物の用途、規模によっては4メートル、又は6メートル必要になる場合があります。)
「建築基準法に定める道路」とは、幅が4メートル以上ある市道や区画整理事業などで整備された道路のことです。(『「建築基準法の道路」確認フロー』をご参考ください)
他にも、一定の基準を満たし市の指定を受けた私道(位置指定道路)や幅は4メートル未満であるが一定の条件を満たした通路等があります。これらは、建築審査課に設置した『道路地図』にて確認することができます。
なお、『道路地図』の内容の確認については、電話等での問い合わせはお断りしており、原則、直接建築審査課窓口にてご確認ください。
事前に上記、『「建築基準法の道路」確認フロー』で道路相談の対象の道か確認を行い、必要に応じて道路相談をご提出ください。
道路相談は、窓口受付、郵送受付及び電子申請受付で行っております。
電子申請受付を行う場合は、下記「道路相談 電子申請受付方法について」をご参照ください。
【電子申請】 道路相談(外部リンク)
道路相談等の様式はこちらになります。
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都市戦略局指導部建築審査課
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