(い) | (ろ) | (は) | (に) | ||||
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地域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 | |||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域 | 都市計画法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率に関する都市計画が定められた土地の区域及び同号トの規定により建築物の高さの最高限度に関する都市計画が定められた土地の区域 | ||||||
一 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 |
5/10の区域 6/10の区域 |
軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5m | (一) | 3時間 | 2時間 |
8/10の区域 10/10の区域 15/10の区域 20/10の区域 |
(二) | 4時間 | 2.5時間 | ||||
二 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | 10/10の区域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | (一) | 3時間 | 2時間 |
15/10の区域 20/10の区域 30/10の区域 |
(二) | 4時間 | 2.5時間 | ||||
三 | 第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 | 20/10の区域であって15m高度地区 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | (一) | 4時間 | 2.5時間 |
20/10の区域(15m高度地区を除く。) 30/10の区域 40/10の区域 |
(二) | 5時間 | 3時間 | ||||
近隣商業地域又は準工業地域 | 20/10の区域であって15m高度地区又は20m高度地区 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | (二) | 5時間 | 3時間 |
- 日影規制時間は福岡県建築基準法施行条例第25条の2にて定められています。
- 北九州市には15メートル高度地区、20メートル高度地区がありませんので、近隣商業地域及び準工業地域には日影規制がありません。
- 北九州市には田園住居地域が定められていません。
- 計画地が日影規制の対象外でも、日影の影響のある場所が規制対象地域であれば、計画建物は規制対象となります。