日影規制時間は福岡県建築基準法施行条例第25条の2にて定められています。
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間 | |||
| 用途地域(注1) | 指定容積率(注2) | ||||||
| 一 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
60% | 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | (一) | 3時間 | 2時間 |
| 80% 100% |
(二) | 4時間 | 2.5時間 | ||||
| 二 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
200% | 高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | (二) | 4時間 | 2.5時間 |
| 三 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
200% 300% |
高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | (二) | 5時間 | 3時間 |
(注1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域
(注2)都市計画法第8条第3項第2号イの規定により定められた建築物の容積率
【留意点】
- 北九州市には15メートル高度地区、20メートル高度地区がないため、近隣商業地域及び準工業地域には日影規制がありません。
- 北九州市には田園住居地域が定められていません。
- 計画地が日影規制の対象外でも、日影の影響のある場所が規制対象地域であれば、計画建物は規制対象となります。


