建築基準法施行令第86条
第1項、第2項(略)
第3項 第1項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。
第4項~第7項(略)
建築基準法施行令第86条
第1項、第2項(略)
第3項 第1項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。
第4項~第7項(略)
北九州市建築基準法施行細則第4条の2
令第86条第3項の規則で定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値(単位は、センチメートルとする)とする。
都市戦略局指導部建築審査課
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