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食物アレルギー対応給食

更新日 : 2022年1月6日
ページ番号:000002105

 すべての小学校(129校)、中学校(62校)、特別支援学校(7校)で、食物アレルギー対応給食を実施しています。

1 実施時期

 従来から行われていた単品や副食の一部取除きに加え、アレルギー食材を調理段階で取り除く除去食の調理を平成18年度2学期から開始しています。

2 実施内容

 食物アレルギー対応給食は、下記の内容で実施しています。

(1)単品の一部取除き(食べない)
 
米飯、麦飯、パン、牛乳、副食(マーガリン、チーズ等を含む)のそれぞれについて、該当する給食を予め提供しない(食べない)方法です。
(2)副食の一部取除き
 
八宝菜におけるうずらの卵など、教室において、児童・生徒自身が調理後の副食(おかず)からアレルギー食材を取り除く方法です。食物アレルギー症状が比較的軽い児童・生徒を対象とします。
(3)除去食
 かきたま汁における卵など、調理の最終段階でアレルギー食材を入れる献立において、対象児童生徒に配分する分量を調理段階であらかじめ取り分けるなどの方法により、アレルギー食材を取り除いて給食を提供します。

3 除去食の対象となるアレルギー食材と献立

(1)除去食の対象となる食材
 卵、乳製品、種実類(ごま、アーモンド等)の3種類
(注)ハムやベーコンなど加工済みの製品の中に上記食材が入っている場合は除去できません。対象児童・生徒の保護者に配布している物資配合表(加工品に含まれる食材を明記)で確認をしていただきます。
(2)除去食の対象となる献立
 ア 調理の最終段階でアレルギー食材を入れる献立(例:汁の中に溶き卵を入れるかきたま汁、煮込んだ具に粉チーズを入れるポークビーンズ、ゆでた野菜にすりごまを加えるごま和えなど)に限ります。食物アレルギー児童・生徒が食べる分をアレルギー食材を加える前に取り置きます。
 イ 食物アレルギー児童・生徒と他の児童・生徒の給食を別のラインで調理する「別調理」は行いません。(例:ホワイトシチューは、ルーを調理する段階で牛乳(乳製品)を使用しますが、牛乳を除去するには初めから別のラインで調理することが必要となるため、このような場合は除去食の対象となりません)
(3)代替の食材は加えない
 アレルギー食材を除去した後、代わりの食材を入れるいわゆる「代替食」は、別のラインで調理する「別調理」になるため行いません。

4 除去食の実施体制

 上記の対応方法のうち、「単品の一部取除き」と「副食の一部取除き」は比較的容易に行うことができるため、従来から行われていますが、「除去食」については安全性の確保の観点から、より慎重に行う必要があるため、次のような手続きにより行うこととします。

(1)医師の診断書の提出
 医師の作成した診断書(市様式)を保護者から提出していただきます。
 ア 診断書の作成費用は、保護者の負担とします。
 イ 診断書は、毎年提出が必要です。
(2)校内検討委員会における協議
 各学校に校内検討委員会を設置し、申込書や診断書等をもとに除去食の実施の可否や対象となるアレルギー食材を協議します。その結果、微量でもショック症状を発症する場合など、安全性の確保の観点から、除去食の実施をお断りすることがあります。
  〔校内検討委員会の構成〕
   校長、該当児童・生徒の学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校給食監理士など除去食に携わる教職員
(3)校長の決定
 校内検討委員会の協議結果に基づき、最終的に校長が除去食を実施するかどうかを決めます。
(4)緊急対応体制
 ア 食物アレルギー症状等の把握
   申込書により、保護者から、主治医、既往症(過去の発症例)、治療上の注意点などについてあらかじめ申告していただきます。
 イ アレルギー症状を発症した場合の対応
   万一アレルギー症状を発症した場合は、原則として主治医の診察を受けることとします。ただし、救急車を使用する必要がある場合など緊急の場合は、あらかじめ決めておいた病院に搬送します。

5 食物アレルギー対応給食では対応できない場合

 児童・生徒の食物アレルギー症状が重い、食物アレルギーの原因となる食材が除去の対象ではないなど、本市の食物アレルギー対応給食では対応できない場合もあります。この場合には、従来どおりご自宅から弁当等を持参していただくこともあります。
 なお、食物アレルギーが原因で給食を食べられない場合には、給食費を減額できる場合があります。詳しくは、学校にお問い合わせください。 

このページの作成者

教育委員会学校支援部学校保健課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2381 FAX:093-581-5920

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