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被災された方への支援一覧

更新日 : 2024年8月29日
ページ番号:000139663

1 生活・環境・給付金に関する事

活用できる項目 支援の種類  概要
被災者の援護 ・被災者に対する応急的な支援
・災害弔慰金、災害見舞金の支給
災害が市内で発生した場合、被 災者に対して各種の支援を行 います。
生活必需品 ・生活必需品の給付及び貸与 災害により生活必需品を喪失 した被災者の方に対し、生活支 援物資を、配布するものです
衛生・環境 ・災害発生地等への消毒実施
・災害ごみ、し尿処理
・一般廃棄物処理手数料減免制度
・一般廃棄物処理手数料減免制度
河川の氾濫、高潮等により被災 した地域の衛生を保持するた めの支援です。
見舞金等 ・北九州市災害見舞金及び弔慰金制度
・福岡県災害見舞金及び弔慰金制度
・災害障害見舞金制度(北九州市)
・災害弔慰金(北九州市)
・被災者生活再建支援(居住安定支援)
自然災害や火災が発生した場 合、死亡又は住家の被害に対し て、弔慰し又は見舞いのため被 害の程度に応じて弔慰金又は 見舞金を支給するものです。
失業給付金・雇用保険 ・失業給付金支給の特別措置
・労働保険料の納付猶予
・雇用保険の認定に係る特別措置
雇用されている事業所が災害 により事業を休止又は廃止し 離職を余儀なくされた方に失 業給付金の支給や労働保険料 の納付猶予を行うものです。

2 住いなどに関する事

活用できる項目 支援の種類  概要
応急住宅
・市営住宅の一時使用
・県営住宅の一時使用
 
災害により一時的に住宅を失 った被災者の方に住宅を一時 的に貸与するものです。
建築関係支援 ・仮設建築物に対する制限の緩和
・建築確認申請手数料の減免制度

被災区域等で市長が指定した 区域において、その災害で被災 した建築物の応急修繕工事等 について法定基準や建築確認 等の制限緩和や申請手数料を 減免するものです。

3 税金に関する事

活用できる項目 支援の種類  概要
税金の減免 ・市税の減免
・市税の申告、納期限の延長及び徴収猶予
・県税の減免及び徴収の猶予等
・国税の減免及び徴収の猶予等
被災者に係る市民税や、被災し た資産、施設(北九州市内に所 在するものに限る)等に係る固 定資産税等について減免する ものです。

4 教育に関する事

活用できる項目 支援の種類  概要
教育関係支援 ・就学援助制度
・日本学生支援機構奨学金の貸与
・福岡県教育文化奨学財団奨学金の貸与
・北九州市緊急奨学金の貸与
・授業料等の免除
風水害等により被災し、家計を 著しく圧迫するような被害に あった場合や、主たる生計維持 者の負傷等により前年度並み の収入が見込められない場合 等に、就学を援助するもので す。
保育料の減免 ・保育料の減免制度 災害によって入所児童の属す る世帯の財産に損害を生じ、保 育料を納付することが困難で あると認められる場合、保険料 を減免するものです。

5 福祉や医療に関する事

活用できる項目 支援の種類  概要
国民健康保険・国民年金 ・国民健康保険の減免制度
・国民年金保険料の免除制度
・老齢福祉年金、障害基礎年金、特別障害給付金に係る所得制限の特例制度
自然災害等の災害により医療費 の負担金や保険料の納付が困難 であると認められた場合に保険 料の減免や所得制限による年金 の支給停止を解除するもので す。
後期高齢者医療 ・後期高齢者医療の減免制度 後期高齢者医療に関する被災者 支援です。
児童・障害者手当特例措置 ・児童扶養手当の特例措置
・特別児童扶養手当の特例措置
・特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の所得制限の特例措置
・育成医療の給付に係る自己負担額の特例
児童・障害者手当特例措置に 関する被災者支援。 被災者に対する児童扶養手当所 得制限特例措置を実施するもの です。
社会福祉施設 ・社会福祉施設災害等復旧費に対する補助
・社会福祉施設の入所費用の減免
・障害福祉サービス等の利用者負担の減免
社会福祉施設の建物・設備の災 害復旧事業に関する補助や入所 者の負担軽減に関するもので す。
介護保険関連 ・介護保険料の減免制度
・居宅介護サービス等の減免制度
震災、風水害、落雷、火災、そ の他これらに類する災害によ り、住宅、家財又はその財産に ついて著しい損害を受けたこと により、納付すべき保険料の全 部又は一部を減免するもので す。

6 融資に関する事

活用できる項目 支援の種類  概要
宅地防災工事資金融資 ・宅地防災工事資金融資 土地を土砂の流出などによる 災害から守るため、防災工事を 行うよう市から改善勧告又は 改善命令などを受けた方等に 必要な資金を融資するもので す。
貸付制度等 ・災害援護資金貸付制度
・生活福祉資金貸付制度
・母子、父子、寡婦福祉資金貸付金制度
・災害復旧資金貸付制度
自然災害により相当額の被害 を受けた世帯に対して、生活の 立て直しに必要な資金を貸し 付けるものです。
中小企業支援 ・北九州市中小企業融資制度 「災害復旧資金」として、火災・風水害等の災害により損害 を受けた企業の事業活動につ いて、早期復旧に必要な資金を 融資するものです。

7 その他の支援に関する事

活用できる項目 支援の種類  概要
農業・林業支援 ・農地・農業用施設の災害復旧制度
・北九州市農業振興資金融資制度
・福岡県農林漁業災害対策資金
・日本政策金融公庫による農業基盤整備資金の貸付制度(災害復旧資金)
・日本政策金融公庫による農林漁業セーフティネット資金の貸付制度
・農林災害補償制度(農業共済制度)
・天災融資法による経営資金の貸付資金(農業関係)
・農業改良資金の支払猶予制度
・農業近代化資金の償還期間の延長 制度
・造林補助事業
・森林国営保険法による災害保険制度(森林国営保険)
・日本政策金融公庫による林業基盤整備資金(復旧造林)
・日本政策金融公庫による林業基盤整備資金(樹苗養成施設)
・日本政策金融公庫による農林業漁業セーフティネット資金の貸付(災害資金)
・日本政策金融公庫による農林漁業施設資金の貸付(災害復旧資金)
・日本政策金融公庫による農林漁業施設資金の貸付(共同利用施設)
・林業改善資金の支払猶予
異常な自然現象により被災した 農地、農業用施設に対して災害 復旧事業費の補助や貸付などに 関するものです。
水産業支援 ・天災融資法による経営資金の貸付 制度(水産関係)
・株式会社日本政策金融公庫による貸付 制度
・漁業近代化資金の償還期間の延長 制度
・沿岸漁業改善資金の償還金支払の 猶予制度
・漁船損害等補償法による漁船損害 等補償制度
・漁業災害補償法による漁業共済 制度
・激甚災害法による経営資金等の 貸付制度
・北九州市沿岸漁業振興資金融資制 度(天災時等特別資金)
被災漁業者及び漁業者が組織す る団体に対して必要な経営資金 や事業資金を貸付るものです。
土砂災害復旧関連 ・治山事業
・急傾斜地崩壊対策事業
災害等で崩れた、若しくは崩れ る恐れがある山林に、土留や治 山ダム等の構造物を設置して、 土砂の流出等を防止する事業で す。事業は国、県及び市の予算 で行い、工事は県又は市が行い ます。
消費生活相談等 ・災害時の消費生活相談 災害時における消費生活相談全 般を受け付けるものです。
文化芸術施設支援 ・市有施設使用料等の減免 火災や自然災害で被災した民間の文化芸術施設が、市有施設で文化芸術事業を実施する際の施設使用料等を減免するものです。
災害ボランティアセンター(北九州市社会福祉協議会)外部リンク ・大規模災害時のボランティアによる支援 大規模災害時、被災された方に対し、住宅の土砂の掃き出し等の生活再建や、自立の支援を行います。

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