建築に関する被災者支援内容です。
建築関係支援
更新日 : 2023年3月14日
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仮設建築物に対する制限の緩和(建築基準法第85条)
1 制度概要
被災区域等で市長が指定した区域において、災害により破損した建築物の応急の修繕工事等について、法定基準や建築確認等の規制が緩和されることがあります。
2 窓口(担当課)
建築都市局建築審査課 093-582-2535
建築確認申請手数料の減免制度
1 制度概要
(1)災害により減失し、又は破損した建築物等を建築し、又は大規模の修繕をする場合で市長が必要と認めたときは、確認申請手数料の一部を減額します。
(2)災害により減失し、又は破損した住宅を当該減失又は破損をした日から6月以内に建築し、又はその大規模の修繕をする場合は、確認申請手数料を免除します。
2 窓口(担当課)
建築都市局建築審査課 093-582-2535
このページの作成者
危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112