ページトップ
ページ本文

建築関係支援

更新日 : 2023年3月14日
ページ番号:000008630

 建築に関する被災者支援内容です。

仮設建築物に対する制限の緩和(建築基準法第85条)

1 制度概要

 被災区域等で市長が指定した区域において、災害により破損した建築物の応急の修繕工事等について、法定基準や建築確認等の規制が緩和されることがあります。

2 窓口(担当課)

 建築都市局建築審査課 093-582-2535

建築確認申請手数料の減免制度

1 制度概要

 (1)災害により減失し、又は破損した建築物等を建築し、又は大規模の修繕をする場合で市長が必要と認めたときは、確認申請手数料の一部を減額します。
 (2)災害により減失し、又は破損した住宅を当該減失又は破損をした日から6月以内に建築し、又はその大規模の修繕をする場合は、確認申請手数料を免除します。

2 窓口(担当課)

 建築都市局建築審査課 093-582-2535

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。