1 制度概要
災害等で崩れた、若しくは崩れる恐れがある山林に、土留や治山ダム等の構造物を設置して、土砂の流出等を防止する事業です。
事業は、国及び県が行います。
2 事業を行うための条件
(1)現況が山林であること。
(2)壊れた箇所が自然な状態であること。(擁壁等の人工的な構造物ではないこと。)
(3)土地の所有者から施行するための同意が得られること。
(4)土地が保安林に指定されている、若しくは、指定することが可能であること。
(事業によっては、保安林でなくとも工事ができる場合があります。)
(注)その他、保全対象の人家の数や事業費(工事費)等の条件があります。
3 窓口(担当課)
産業経済局農林水産部農林課 093-582‐2078
(注)治山事業に関する詳しい内容は、林野庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。