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土砂災害復旧関連

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000008634

治山事業

1 制度概要

  災害等で崩れた、若しくは崩れる恐れがある山林に、土留や治山ダム等の構造物を設置して、土砂の流出等を防止する事業です。
  事業は、国及び県が行います。

2 事業を行うための条件

  (1)現況が山林であること。
  (2)壊れた箇所が自然な状態であること。(擁壁等の人工的な構造物ではないこと。)
  (3)土地の所有者から施行するための同意が得られること。
  (4)土地が保安林に指定されている、若しくは、指定することが可能であること。
   (事業によっては、保安林でなくとも工事ができる場合があります。)
  (注)その他、保全対象の人家の数や事業費(工事費)等の条件があります。

3 窓口(担当課)

  産業経済局農林水産部農林課 093-582‐2078
  (注)治山事業に関する詳しい内容は、林野庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

急傾斜地崩壊対策事業

1 制度概要

  がけ崩れ対策は、原則としてその土地の所有者や被害を受ける恐れのある人が行うことになっています。しかし、土地所有者などによる施工が困難な場合など一定の要件に合致するものについては、福岡県が対策工事を実施しています。
 

2 事業を行うための条件

  (1)自然がけであること。
  (2)がけの傾斜角度が30度以上あること。
  (3)がけの高さが10メートル以上で、かつ人家が10戸以上あること。
  (4)土地の所有者又は被害を受ける恐れのある者が崩壊防止工事を施工することが困難な場合。
  (5)移転の適地がないこと。
  (6)指定区域内の居住者及び地権者の同意が得られること。
  (7)土地所有者の無償譲地が得られること。
 

3 窓口(担当課等)

  福岡県北九州県土整備事務所河川砂防課 093-691-2808

  建設局河川部河川整備課 093-582-2281

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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