宅地防災工事資金融資についての被災者支援内容です。
宅地防災工事資金融資
宅地防災工事資金融資とは
宅地を土砂の流出などによる災害から守るため、防災工事を行うよう市から改善勧告又は改善命令などを受けた方等に必要な資金を融資するもので、独立行政法人住宅金融支援機構が行うものと北九州市が行うものがあります。
融資を受けることができる工事
(1)のり面の保護
(2)排水施設の設置
(3)整地
(4)擁壁の設置(旧擁壁の除去を含みます)
(注1)応急措置や仮復旧のための工事は、融資の対象にはなりません。
(注2)工事の内容が、宅地造成等規制法第9条の「技術的基準」に適合していることが必要です。
(注3)以上の条件は、減災工事には適用されません。
1 融資の種類
(1)住宅金融支援機構の融資
- 対象:宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律又は建築基準法に基づく改善勧告を受けてから2年以内、若しくは改善命令を受けてから1年以内に申込みをする場合
- 融資額:10万円から1,170万円(工事費の90パーセント以内)
- 償還期間:15年以内
(2)市の融資
【防災工事】
ア 住宅金融支援機構の融資を受けることが決定した方が、機構の貸付限度額以上の工事を行う場合
- 融資額:10万円から200万円(工事費の90パーセント以内)
- 償還期間:10年以内
イ 災害対策基本法に基づく事前措置の指示又は事前措置予告通知を受けてから1年以内に工事を行う場合や宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法のいずれかで勧告を受けた日から2年以内、または改善命令を受けた日から1年以内に工事を行う場合
- 融資額:10万円から380万円(工事費の90パーセント以内)
- 償還期間:10年以内
【復旧工事】
現にがけ崩れが発生し宅地に被害が及んでいるもので、市長が復旧工事を要すると判断する崖
- 融資額:10万円から1,000万円(工事費の90パーセント以内)
- 償還期間:15年以内(300万円以下の場合は10年以内)
【減災工事】
崖崩れ災害を未然に防ぐために行う擁壁の補強工事、法面保護工事等で、工事による減災効果が適当であると市長が認める工事を行う場合
- 融資額:10万円から200万円(工事費の90パーセント以内)
- 償還期間:10年以内
2 貸付利率
(1)住宅金融支援機構の融資
団体信用生命保険の加入の有無によって利率が異なります。詳細は住宅金融支援機構のホームページ等でご確認ください。
(2)市の融資(令和4年6月20日現在)(注2)
【防災工事】0.95%(住宅金融支援機構の利率のうち、団体信用生命保険に加入しないタイプのものと同じ)
【復旧工事】0.50%
(注2)利率は、1か月程度の周期で変動しますので、住宅金融支援機構のホームページ等でご確認ください。
【減災工事】幹事行が定める長期プライムレートに0.05パーセントを加えた利率(1.25パーセント(注3))
(注3)利率は変動しますので、北九州市開発指導課にお尋ねください。
3 市の融資の取扱金融機関
みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫
(注) くわしくは開発指導課へお問い合わせください。
このページの作成者
危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112