貸付制度等に関する被災者支援内容です。
災害援護資金貸付制度(北九州市)
1 制度概要
大規模な自然災害(都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害)により世帯主が負傷又は住居、家財等に相当額の被害を受けた所得が一定額以下の世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金を貸付ます。
2 窓口(担当課等)
各区役所コミュニティ支援課
区役所名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
門司区役所コミュニティ支援課 | 093-331-1881(内線256) | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 |
小倉北区役所コミュニティ支援課 | 093-582-3337 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 |
小倉南区役所コミュニティ支援課 | 093-951-4111(内線256) | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 |
若松区役所コミュニティ支援課 | 093-761-5321(内線256) | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 |
八幡東区役所コミュニティ支援課 | 093-671-0801(内線257) | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 |
八幡西区役所コミュニティ支援課 | 093-642-1441(内線260) | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 |
戸畑区役所コミュニティ支援課 | 093-871-1501(内線258) | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 |
生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会事業)
1 制度概要
低所得者、障害者又は高齢者世帯に対して、資金の貸付と必要な援助指導を行うことで、その経済的自立及び生活意欲の助長を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とする制度です。
[貸付の種類]
(1)災害援護資金貸付(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)
(2)住宅の補修・保全等のための資金貸付
2 相談窓口
北九州市社会福祉協議会 生活福祉資金相談コーナー 093-882-4405
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金制度
1 制度概要
住宅に被害を受けた母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の被災者に対して、被災後1年以内に貸付けを行った住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金に係る据置期間を2年を超えない範囲内において延長します。
2 窓口(担当課等)
(1)各区役所子ども・家庭相談センター
区役所名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
門司区役所子ども・家庭相談コーナー | 093-332-0115 | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 |
小倉北区役所子ども・家庭相談コーナー | 093-563-0115 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 |
小倉南区役所子ども・家庭相談コーナー | 093-951-0115 | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 |
若松区役所子ども・家庭相談コーナー | 093-771-0115 | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 |
八幡東区役所子ども・家庭相談コーナー | 093-661-0115 | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 |
八幡西区役所子ども・家庭相談コーナー | 093-642-0115 | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 |
戸畑区役所子ども・家庭相談コーナー | 093-881-0115 | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 |
(2)子ども家庭局子育て支援課:093-582-2410
災害復旧資金貸付制度(独立行政法人福祉医療機構)
1 制度概要
各医療関係施設の開設者(地方公共団体を除く)に対して、災害復旧等に必要な長期運転資金を貸付します。
2 窓口(担当課等)
(1)福岡県医療指導課:092-643-3273
(2)独立行政法人福祉医療機構大阪支店
(3)独立行政法人福祉医療機構代理店(市中銀行等)