「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和3年経済産業省令第29号)」が令和3年4月に施行されたこと、また、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)」が令和4年5月に公布されたことから、現在、本ガイドラインの見直しを検討しています。以下の情報は見直し前のガイドラインを掲載していますので、ご留意ください。
北九州市太陽光発電の環境配慮ガイドライン
お知らせ
北九州市太陽光発電の環境配慮ガイドラインについて
大規模な太陽光発電施設の設置に伴い、土砂流出や濁水の発生、景観への影響などの問題が生じる事例が増えてきたことから、国は太陽光発電事業を環境影響評価法の対象としました。それを受け、北九州市も北九州市環境影響評価条例の対象事業に追加しました。(いずれも令和2年4月1日施行)
また、小規模な事業においても、環境への配慮が足りなかったり地域住民への説明不足などにより、トラブルが発生することがあることから、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を策定し、令和2年4月1日から運用を開始します。
太陽光発電施設の設置を計画される方は、本ガイドラインを活用し、環境配慮の取り組みを行ってください。
ガイドラインの内容
ガイドラインの対象
環境影響評価法及び北九州市環境影響評価条例の対象とならない、10キロワット以上の事業用太陽光発電施設
(建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものは除きます。)
ガイドラインの内容
1 北九州市や地域住民への説明
事業計画策定前の早い段階で、地域とコミュニケーションをとることが大切です。
本ガイドラインでは、北九州市への事前相談の流れや、地域住民の方への説明の方法について示しています。
2 設計段階の環境配慮
太陽光発電所設置にあたって、環境に影響を与えるおそれがあるかどうか、また、どのような対策が必要であるかをチェックリスト形式で確認することができます。
チェックを行う際の参考情報として、自然公園、鳥獣保護区、文化財など、配慮すべき場所を示した「環境情報地図」を掲載しています。
太陽光発電施設を設置する予定の事業者の方へ
太陽光発電施設を設置予定の方は、計画の早い段階で北九州市(再生可能エネルギー導入推進課)へご相談をお願いいたします。
北九州市から、必要な届出や設備の基準、事前の環境配慮が必要な事項などをお伝えいたします。
連絡先
北九州市環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課(電話:093-582-2238)
なお、発電施設の出力が3万キロワット以上又は面積50ヘクタール以上の場合は、環境影響評価の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
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このページの作成者
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196