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北九州市環境影響評価条例の概要

更新日 : 2022年4月14日
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 環境影響評価(環境アセスメント)は、土地の形状の変更、工作物の新設などを行う事業者が、あらかじめその事業による環境への影響について調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して地域住民等の意見を聴き、必要に応じて事業内容を見直すなど、適正な環境保全対策を講じようとするものです。
 本市では、平成11年6月に北九州市環境影響評価条例を施行し、国の環境影響評価法と一体的に運用することで、様々な事業において環境保全対策の実施を確保しています。
 その後、平成23年4月に法が一部改正され、制度が拡充されたことから、その内容を踏まえて平成25年3月及び6月に条例の一部改正を行いました。

 以下に条例の内容を示します。

1 配慮書手続

事業計画の立案段階において、環境の保全のために配慮すべき事項について検討を行う手続です。

  • 事業者は「計画段階環境配慮書(配慮書)」を作成し、市長に提出しなければなりません。
  • 市長は必要に応じ、配慮書を1月間縦覧できるようにします。
  • 配慮書の縦覧が行われた場合、配慮書について環境の保全の見地から意見がある方は、意見書を提出することができます。
  • 市長は事業者に対し、環境の保全の見地から意見を述べます。

2 方法書手続

事業の実施による環境への影響について、どのような方法で調査、予測及び評価を行うかを決める手続です。

  • 事業者は、「環境影響評価方法書(方法書)」を作成して市長に提出しなければなりません。
  • 市長は方法書を公告し、1月間縦覧できるようにします。
  • 事業者は、縦覧期間中に、方法書についての説明会を開催しなければなりません。
  • 方法書について環境保全の見地から意見がある方は、意見書を提出することができます。
  • 市長は事業者に対して環境保全の見地から意見を述べます。

3 準備書手続

方法書に基づき行われた現況調査結果などをもとに、工事中や供用開始後における環境影響を予測、評価した結果を公表する手続です。

  • 事業者は、「環境影響評価準備書(準備書)」を作成して市長に提出しなければなりません。
  • 市長は準備書を公告し、1月間縦覧できるようにします。
  • 事業者は、縦覧期間中に、準備書についての説明会を開催しなければなりません。
  • 市長は、必要に応じ公聴会を開催します。
  • 準備書について環境保全の見地から意見がある方は、意見書を提出することができます。
  • 市長は事業者に対して環境保全の見地から意見を述べます。

4 評価書手続

準備書への意見を勘案して必要な修正を加え、最終的な環境影響評価の結果を公表する手続です。

  • 事業者は、「環境影響評価評価書(評価書)」を作成し、市長に提出しなければなりません。
  • 市長は準備書を公告し、1月間縦覧できるようにします。

5 事後調査

環境影響評価で予測したとおりに、環境への配慮が効果的に実施されているかどうかを確認するため、事後調査を行います。

  • 事業者は、対象事業に着手するときは「事後調査計画書」を市長に提出しなければなりません。
  • また、事後調査を行った後、「事後調査報告書」を市長に提出しなければなりません。
  • 市長は、事後調査計画書又は事後調査報告書の提出があったときは、これを公表します。
  • 事後調査の結果、必要と認められる場合には、市長は、事業者に対して助言指導を行うことができます。

6 北九州市環境影響評価審査会

環境影響評価を科学的かつ客観的に行うため、学識経験者で構成された第三者機関「北九州市環境影響評価審査会」を設置しています。
準備書については必ず、配慮書、方法書、事後調査については必要に応じて審査会に意見を聴くこととしています。

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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