介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに所定の書類を届け出てください。また、当該サービスについては、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出も合わせて行ってください。
なお、制度改定に伴う運営規程の変更(料金表の基本単位や金額の修正等)については、介護保険課への変更届の提出は不要です。
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに所定の書類を届け出てください。また、当該サービスについては、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出も合わせて行ってください。
なお、制度改定に伴う運営規程の変更(料金表の基本単位や金額の修正等)については、介護保険課への変更届の提出は不要です。
事業所の変更・再開の場合・・・変更・再開の10日後以内
(注)再開については、届出の1ヶ月前までに必ず介護保険課に連絡してください。再開の際は、新規申請と同等の書類提出を求め、審査を行います。
事業所の廃止・休止の場合・・・廃止・休止の1ヶ月前まで
下記のファイルをご参照ください。
【提出先】
北九州市保健福祉局介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
(注)郵送する場合は、封筒に朱書きで「地域密着型サービス変更(又は廃止・休止・再開)届出書在中」と記載してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、サービス区分ごとに提出期限や添付書類等が異なりますので、本資料及び下表からダウンロードされる「添付書類一覧」等を確認の上、提出をお願いします。なお、内容に不備がある場合は、受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないよう早めに提出を行ってください。(注意:全ての書類が揃った時点で受理とします。)
注)令和6年度報酬改定に係る提出期限の特例について
令和6年4月変更分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、国からの情報提供の時期やホームページの情報の更新時期を考慮し、全てのサービスについて提出期限を令和6年4月15日(月曜日)必着とします。
なお、ホームページに掲載している届出様式や添付資料等の更新は、令和6年4月1日頃を予定していますので、適宜確認し、届出が必要な場合は提出期限までに届出してください。
令和6年3月26日追記 届出様式や添付資料の更新は令和6年4月2日に行います。
令和6年4月2日追記 届出様式や添付資料を更新しました。令和6年4月介護報酬改定に伴う主な既存の加算の取り扱いについては、下記ファイル「令和6年4月報酬改定に伴う主な既存の加算の取り扱い」をご確認し、届出の必要性についてご確認ください。
【参考】
令和6年6月1日付で、医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)の報酬改定が行われますが、令和6年6月変更分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限は延長しない予定です。ホームページの更新時期や提出期限の取扱いについてはあらためて情報提供します。
令和6年4月2日追記 医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)に係る変更分を含む令和6年6月1日付の変更後の資料は、令和6年4月16日頃に市ホームページに掲載する予定です。
令和6年4月報酬改定に伴う主な加算の取り扱い(GH・認DS)(Excel形式:28KB)
令和6年4月報酬改定に伴う主な加算の取り扱い(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)(PDF形式:221KB)
令和6年4月報酬改定に伴う主な加算の取り扱い((介護予防)小規模多機能型居宅介護)(PDF形式:250KB)
令和6年4月報酬改定に伴う主な加算の取り扱い(看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス))(PDF形式:226KB)
種類 | 届出日 | 加算算定開始月 |
---|---|---|
・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) ・地域密着型通所介護 |
毎月15日以前 | 翌月 |
毎月16日以降 | 翌々月 | |
・認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出受理日が月の初日 | 当該月 |
届出受理日が月の初日以外 | 翌月 | |
緊急時訪問看護加算の算定に係る届出(定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)) | 届出が受理された日から算定 |
届出を行っていた加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、上記提出期限に関わらず、速やかにその旨の届出を行ってください。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないこととなります。
届出進捗管理登録システムについて
令和6年度から書類送達の確認手段及び書類到達後の処理状況確認のために、電子申請による管理を行います。
介護給付費算定に関する質問について
介護報酬改定及びその他介護給付費算定に関する質問は、原則電子申請で受け付けています。
【提出先】
北九州市保健福祉局介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
(注)郵送する場合は、封筒に朱書きで「地域密着型サービス変更届出書在中」と記載してください。
業務管理体制に係る届出については、下記ページをご参照ください。
様式は、以下の「介護職員処遇改善加算について」のページからダウンロードしてください
介護保険制度には、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。
現在指定を受けている事業者は、指定の日から6年を経過するまでに指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失います。
令和6年度下期より、指定更新申請に係る手続き等が変更されました。詳細につきましては、下記の「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」をご確認ください。
「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」(PDF形式:1520KB)
地域密着型通所介護事業所のうち、予防給付型サービス・生活支援型サービスの指定をあわせて受けている事業所は、更新手続きにあたり、予防給付型・生活支援型サービスの指定更新申請書の提出が必要です。
なお、予防給付型サービスと生活支援型サービスとの指定をあわせて受けている場合は、1枚の指定更新申請書で手続きできます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
「予防給付型」及び生活支援型」サービスの事業所の指定更新手続きについて
(注)各様式中、添付書類の番号及び参考様式の番号は、チェックリストの番号及び参考様式の番号と一致しています。
【提出先】
北九州市保健福祉局介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
(注)郵送する場合は、封筒に朱書きで「地域密着型サービス指定更新書類在中」と記載してください。
本市では、市内グループホームの公正な情報提供体制を確保し、市民のサービス選択の利便性を高める観点から、本市ホームページにおいて、グループホームの空室情報を公表しています。
つきましては、各事業所における空室情報の提供を下記のとおりご提出くださいますようお願いいたします。
下記報告書をFAXでご提出ください。
毎月1日時点の状況を3日までにご提出ください。
(注)空室がない場合もご提出ください。
毎月3日までにFAXにてご報告いただけない場合、前回ご提出していただいた空室数とさせていただきますので、ご了承ください。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
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保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033