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「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業者の指定更新手続について

更新日 : 2024年9月13日
ページ番号:000138137

「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業者の指定更新手続について

 「予防給付型」及び「生活支援型」サービスの指定を受けた事業者は、指定有効期間ごとに更新を受ける必要があります。詳しくは、下記の「介護予防・生活支援サービス事業(予防給付型・生活支援型)の事業者指定の更新の取扱い」をご覧ください。

 介護予防・生活支援サービス事業(予防給付・生活支援型)の事業者指定の取扱い(Word形式:28KB)

 令和6年9月以降に指定更新申請書類を提出する事業者より、指定更新申請に係る手続き等が変更されました。詳細につきましては、下記の「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」をご確認ください。

 「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」(PDF形式:1.6MB)

1 北九州市内で介護サービス事業と一体的に実施している事業者について

 北九州市内で介護サービス事業と一体的に「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業を実施している事業者は、介護サービス事業の指定更新申請の際に、別途、指定更新申請書等を提出ください。提出書類等につきましては、下記にサービス別に掲載しています。なお、直近の指定及び指定更新、もしくは変更届から変更がある場合、別途変更届の提出が必要です。

〔サービス別様式データ〕

2 北九州市内で「予防給付型」及び「生活支援型」サービスのみを実施している事業所について

 令和6年10月1日から令和7年3月31日までに有効期間満了日を迎える、北九州市内で生活支援型サービスのみを実施している事業所の指定更新申請に係る資料を掲載しています。提出資料については、各サービスのファイルを必要に応じてダウンロードして使用してください。指定更新手続き要領、ファイル内にあるチェックリスト等の内容を熟読し、手続きを行ってください。

提出期限:令和6年9月25日(水曜日)まで

【別紙1】(総合事業)指定更新手続き要領(Word形式:152KB)

【別紙2】介護サービス事業所指定更新手続きQ&A(Word形式:107KB)

【別紙3】事業者指定更新申請に係る手続き等について(廃止に関する申立書)(Word形式:34KB)

〔サービス別様式データ〕

3 北九州市外で介護サービス事業と一体的に実施している事業者について

 北九州市外で、介護サービス事業と一体的に「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業を実施している事業者は、下記に掲載しているデータ内の各種様式に加え、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護の指定更新通知書の写しをご提出ください。なお、直近の指定及び指定更新、もしくは変更届から変更がある場合、別途変更届の提出が必要です。

令和6年10月1日から令和7年3月31日までに有効期間満了日を迎える北九州市外の事業者の、指定更新申請書類提出期限は、令和6年9月25日(水曜)です。

〔サービス別様式データ〕

4 提出先

〒803-8501

北九州市小倉北区城内1番1号

保健福祉局介護保険課 居宅サービス係宛

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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