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「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業者の指定更新手続について

更新日 : 2023年2月27日
ページ番号:000138137

1 介護サービス事業と一体的に実施している事業者及び市外事業所について

(1)指定更新の考え方について

 「予防給付型」及び「生活支援型」サービスの指定を受けた事業者は、指定有効期間ごとに更新を受ける必要があります。詳しくは、下記の「介護予防・生活支援サービス事業(予防給付型・生活支援型)の事業者指定の更新の取扱い」をご覧ください。

(2)指定更新申請書

 介護サービス事業と一体的に「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業を実施している事業者は、介護サービス事業の指定更新申請の際に、次の指定更新申請書を提出ください。(注:市外事業所の場合は、申請書に加え、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護の指定更新通知書の写しをご提出ください。)

 提出先は介護保険課居宅サービス係です。なお、直近の指定及び指定更新、もしくは変更届から変更がある場合、別途変更届の提出が必要です。

2 「予防給付型」及び「生活支援型」サービスのみを実施している事業所について(市内事業所のみ)

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える生活支援型サービスのみを実施している事業所の指定更新申請に係る資料を掲載しています。提出資料については、各サービスのファイルを必要に応じてダウンロードして使用してください。指定更新手続き要領、更新申請に係る提出書類早見表等の内容を熟読し、手続きを行ってください。

提出期限:令和5年3月17日(金曜日)まで

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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