(1)指定更新の考え方について
「予防給付型」及び「生活支援型」サービスの指定を受けた事業者は、指定有効期間ごとに更新を受ける必要があります。詳しくは、下記の「介護予防・生活支援サービス事業(予防給付型・生活支援型)の事業者指定の更新の取扱い」をご覧ください。
(2)指定更新申請書
介護サービス事業と一体的に「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業を実施している事業者は、介護サービス事業の指定更新申請の際に、次の指定更新申請書を提出ください。(注:市外事業所の場合は、申請書に加え、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護の指定更新通知書の写しをご提出ください。)
提出先は介護保険課居宅サービス係です。なお、直近の指定及び指定更新、もしくは変更届から変更がある場合、別途変更届の提出が必要です。