ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > ひとり親家庭の支援 > ひとり親家庭の方へ医療費を助成します
ページ本文

ひとり親家庭の方へ医療費を助成します

更新日 : 2024年11月28日
ページ番号:000002027

所得制限限度額が緩和されます

令和6年11月1日より、北九州市ひとり親家庭等医療の所得制限限度額が改正されます。
所得の関係でこれまで申請されていない方も、前年所得が改正後の限度額未満の場合は、新規申請の手続きによりひとり親家庭等医療証が発行できる可能性があります。

11月1日からの資格取得には、11月29日(金曜日)までの申請が必要です。(注意 11月29日(金曜日)を過ぎての申請の場合、申請日の属する月の初日までしかさかのぼることができません)

詳細や、緩和後の所得制限限度額については下のPDFをご確認ください。

ひとり親家庭等医療を受けられる人

 母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のいない児童の健康の向上と福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。

 対象となるのは、市内に住所を有し、健康保険に加入している次の人です。

  1. 母子家庭の母と児童
  2. 父子家庭の父と児童
  3. 父母のいない児童

  児童とは、小学生以上18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方をいいます。

 ただし、次の人は対象外です。

  • 生活保護を受けている人
  • 前年所得(1月から9月までに申請する場合は前前年の所得。なお養育費については80%が所得の範囲に含まれます。)から一定の控除額を差し引いた額が、次の所得制限限度額以上である人
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
本人所得 208万円 246万円 284万円 322万円 360万円 398万円
扶養義務者所得 236万円 274万円 312万円 350万円 388万円 426万円

ひとり親家庭等医療証の交付手続き

住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係で、手続きをしてください。 

 転入の日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は次の開庁日まで)に手続きをした場合は、転入の日から有効の医療証を交付します。

 15日を経過すると申請月の初日から有効の医療証になりますので、ご注意ください。
 ただし、転入日と申請月が同月の場合は、転入日から有効の医療証になります。  

【手続きに必要なもの】

  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 健康保険証情報が確認できるもの(ご家族全員分)
  • 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
  • その他必要書類(区役所窓口へおたずねください。)
  • 市外から転入した人は、対象者及びその扶養義務者のマイナンバー確認書類及び本人確認書類(又は前住所地の市町村発行の所得額証明書)

(マイナンバーを利用した情報連携による確認の場合、情報が即日確認できない可能性があります)

医療費の助成範囲

 医療費のうち、保険診療による自己負担額から下記の金額を除いた分を助成します。一部負担金については医療機関でお支払いください。薬局での保険診療による医療費の自己負担はありません。
(高額療養費や他の制度で自己負担額が支給された場合は、本市の助成金を返還していただく場合があります。)

【利用者一部負担金表】1医療機関あたり

年齢 通院 入院
母子・父子家庭の児童
又は
父母のない児童

800円/月まで

無料

母子家庭の母又は父子家庭の父で
現に18歳未満の児童を扶養している人

800円/月まで

1日500円

(月限度7日まで)

【助成の対象にならないもの】

  • 入院時食事代等(標準負担額)
  • 保険診療以外の医療費(差額ベッド代、健康診断の費用、予防接種の費用、選定療養費(注)、保険診療外の歯科治療費等)

(注)選定療養費について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)の自己負担が発生し、保険適用外となります。詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。

医療証の使用方法

 県内の医療機関にかかるときは、「健康保険証情報が確認できるもの」と市が交付する「ひとり親家庭等医療証」を医療機関の窓口に提示することにより、助成が受けられます。
 なお、他の公費医療(自立支援医療・小児慢性特定疾患等)がある場合はあわせて提示してください。

払い戻しの方法

 以下の場合、医療機関で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日、区役所で申請することにより、ひとり親家庭等医療の一部負担金及び高額療養費、付加給付金を差引いた分を払い戻します。

  • 県外で受診した場合
  • 医療証を忘れて受診した場合
  • 治療用器具(治療用眼鏡等)を作製した場合
  • 他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合

【払い戻しされる場合は必ずお読みください】  

  • 払い戻しに関する請求は、医療費支払いの翌日以降5年で時効となり払い戻しできなくなりますので、ご注意ください。
  • 治療用装具等を作られる場合や健康保険証情報が確認できるものを未提示で受診し、10割負担される場合の払い戻しについては、ご加入の健康保険への申請期間が上記より短くなっておりますので、ご注意ください。
  • なお、この場合ご加入の健康保険からの払い戻しを受けていなければ医療費助成制度の払い戻しを受けることができません。申請期間などについては、ご加入の健康保険にお尋ねください。

申請手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • ひとり親家庭等医療証
  • 医療費の領収書
  • 預金通帳(本人(子どもの場合は保護者)の普通預金又は当座預金)
  • 療養費支給証明書等
  • その他必要書類

こんなときは届出ください

 次のようなときには、届出が必要です。    
 住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の窓口で、手続きをしてください。

  1. 住所や氏名がかわったとき
  2. 健康保険の種類または記載事項がかわったとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. ひとり親家庭等でなくなったとき
  5. 交通事故でひとり親家庭等医療証を使用するとき(下記のリンク先より手続き方法をご確認ください)
  6. 身体障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(A表示)、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたとき
  • 届出がない場合、医療証を使用できないことがありますのでご注意ください。
  • 偽りや不正、資格喪失後に医療証を使用したときは、本人(保護者の方)へ医療費の返還を求めます。
  • また、医療機関に対し資格喪失した旨を通知させていただきますので、絶対に使用しないでください。

 上記のひとり親家庭等医療費支給制度についての申請・届け出・ご相談の窓口は、住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係です。 

  電話番号 住所
門司区役所 093-331-1891 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
小倉北区役所 093-582-3434 北九州市小倉北区大手町1番1号
小倉南区役所 093-951-1029 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
若松区役所 093-761-5926 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
八幡東区役所 093-671-6882 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
八幡西区役所 093-642-1449 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
戸畑区役所 093-881-4528 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

このページの作成者

子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。