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交通事故等にあったら(福祉医療費助成制度を使用して治療を受けるとき)

更新日 : 2024年8月6日
ページ番号:000173178

概要

交通事故など第三者(加害者)の行為によってお医者さんにかかった場合でも、届け出をすることによって福祉医療費助成(子ども医療・ひとり親家庭等医療・重度障害者医療)を使って治療が受けられます。その場合、原則として加害者が負担すべき医療費を北九州市が一時立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、速やかに届出をお願いします。

手続方法

以下の「必要なもの」を下記へ送付してください。

【送り先】
〒803ー8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市子ども家庭局子育て支援部子育て支援課医療係

必要なもの

下記の書類を提出してください。以下の点にご留意ください。

  • 加入している健康保険ごとに書類が異なりますので、ご注意ください。
  • 交通事故の場合は、交通事故証明書も提出してください。交通事故証明書が、物損事故扱いになっている場合は「人身事故証明書入手不能理由書」も提出ください。特に指定の様式はありません。
  • 暴力行為を受けたなど交通事故でない場合は、傷病届と委任状(兼 同意書)、事故状況報告書の提出のみで構いません。

社会保険に加入している方

北九州市の国民健康保険に加入している方

以下のリンクより必要な書類を確認し、提出してください。この場合、提出先は子育て支援課ではなく、このページに記載されている保険年金課へ提出してください。

後期高齢者医療および医師・歯科医師・薬剤師国民健康保険に加入している方

上記以外の国民健康保険に加入している方

注意事項

  1. 北九州市へ届出をする前に示談(当事者同士が話し合って解決すること)を結んでしまうと、その内容が優先するため、北九州市が加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届出をしてください。
  2. 相手方の氏名や住所の情報が分からない場合はいったん「不明」と書いて提出してください。その後相手方の情報が分かったら、北九州市子育て支援課医療係まで連絡してください。
  3. 加入されている健康保険にも届出が必要です。詳細は、ご加入の健康保険組合にお尋ねください。

次の場合は福祉医療費助成制度等は使えません。

  • 業務中や、通勤中のケガ(労災保険の対象になります)
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故   

よくあるお問い合わせ

Q. 自損事故(自分が運転していて起きた事故)でけがをしたが、届出は必要か?

A. 自損事故の場合も届出は必要です。傷病届に「自損事故」と記載し、提出してください。

Q. 相手の損害保険会社が分からないが、どう書けばよいか?

A. 自賠責保険会社名は、交通事故証明書に記載されています。記載されていない場合は、その旨を記載ください。どうしてもわからない場合は、「不明」と記載ください。

Q.すでに健康保険へ届出書類を提出しているが、北九州市へも提出しないといけないのか?

A.すでに健康保険へ提出済みの場合でお手元に提出したものの写しがある場合は、写しでの提出が可能です。

 ただし、委任状(兼 同意書)は北九州市の様式での提出が必要ですので、記入後提出をお願いします。

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このページの作成者

子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

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