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北九州市中高層建築物等の建築に関する専門家派遣制度

更新日 : 2023年4月3日
ページ番号:000156519

目的

 中高層建築物等(注1)の計画について説明を受けた近隣住民(注2)が、建築主等からの説明だけでは疑問等が解消しない場合に専門家を派遣し、中立的な立場から図面の見方の説明や法律の考え方や一般的な判例の解説等を行うことにより、近隣住民の建築計画に関する理解を深めるとともに不安を解消し、建築に伴う紛争の未然防止や自主的な解決を図ることを目的としています。
(令和2年11月1日創設)

(注1)中高層建築物等・・・北九州市中高層建築物等の建築に関する指導要綱に定義する建築物等 
(注2)近隣住民・・・北九州市中高層建築物等の建築に関する指導要綱に定義する範囲(注3)の住民
(注3)近隣住民の範囲・・・中高層建築物等の北側部分にあっては、敷地境界線から中高層建築物等
の高さの概ね1.5倍の水平距離の範囲内にある建物または土地、その他の部分にあってはその敷地
に近接する土地にある建物の所有者または居住者をいいます。 

専門家派遣制度の対象

 建築主等から建築計画等の事前説明(注4)を受けた近隣住民2名以上

(注4)事前説明・・・建築の確認申請を提出しようとする日の20日前までに、計画地に標識を設置・届出をしたあと、速やかに「当該建築に係る建築計画の内容・施工計画の概要・日影による影響・電波障害等について、近隣住民に説明し、確認申請を提出する際に市長に報告しなければならない。」としています。

専門家派遣制度の要綱・様式

電子申請

 令和4年7月20日から、「中高層建築物等の建築に関する専門家派遣制度の申請」を電子申請システムで提出可能になりました。詳細は以下の資料をご覧ください。

電子申請での手続きの流れ(PDF形式:52KB)

【電子申請フォーム】中高層建築物等の建築に関する専門家派遣制度の申請(外部リンク)

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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