中高層建築物等(注1)の計画について説明を受けた近隣住民(注2)が、建築主等からの説明だけでは疑問等が解消しない場合に専門家を派遣し、中立的な立場から図面の見方の説明や法律の考え方や一般的な判例の解説等を行うことにより、近隣住民の建築計画に関する理解を深めるとともに不安を解消し、建築に伴う紛争の未然防止や自主的な解決を図ることを目的としています。
(令和2年11月1日創設)
(注1)中高層建築物等・・・北九州市中高層建築物等の建築に関する指導要綱に定義する建築物等
(注2)近隣住民・・・北九州市中高層建築物等の建築に関する指導要綱に定義する範囲(注3)の住民
(注3)近隣住民の範囲・・・中高層建築物等の北側部分にあっては、敷地境界線から中高層建築物等
の高さの概ね1.5倍の水平距離の範囲内にある建物または土地、その他の部分にあってはその敷地
に近接する土地にある建物の所有者または居住者をいいます。