北九州市では、平成2年9月より中高層建築物等及び共同住宅等を建築する場合に、近隣住民への計画の事前公開、並びに紛争の未然防止を図ることを旨に、指導要綱を定めています。
平成22年4月より様式、質疑応答集の一部見直しを行っています。
北九州市中高層建築物等の建築に関する指導要綱
目的
中高層建築物等の建築に係る計画の事前公開及び紛争の調整に関し必要な事項を定めることにより、中高層建築物等の建築に伴う近隣住民との紛争の防止を図り、もって良好な居住環境の保全に資することを目的としています。
対象建築物
中高層建築物等とは、中高層建築物及び指定建築物をいいます。
中高層建築物
住居系地域 | 建築物の高さ10.0メートルを超えるもの |
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近隣商業・準工業地域 | 建築物の高さ12.5メートルを超えるもの |
商業地域 | 建築物の高さ15.0メートルを超えるもの |
その他の地域 | 対象外 |
(注)住居系地域とは・・・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域をいいます。
(注2)建築物の高さとは・・建築基準法上の「最高の高さ」をいいます。
指定建築物
- 劇場、映画館、演芸場、カラオケボックス、または化製場等の用途に供する建築物
- ホテル、旅館、または物品販売業を営む店舗で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
- 畜舎、家きん舎または犬舎で50平方メートルを超えるもの(市街化区域内に建築されるものに限る)
近隣住民の範囲とは
中高層建築物等の北側部分にあっては、敷地境界線から中高層建築物等の高さの概ね1.5倍の水平距離の範囲内にある建物または土地、その他の部分にあってはその敷地に近接する土地にある建物の所有者または居住者をいいます。
事前説明について
建築の確認申請を提出しようとする日の20日前までに、計画地に標識を設置・届出をしたあと、速やかに「当該建築に係る建築計画の内容・施工計画の概要・日影による影響・電波障害等について、近隣住民に説明し、確認申請を提出する際に市長に報告しなければならない。」としています。
紛争の未然防止及び自主的解決
建築主等は、近隣住民との間に中高層建築物等の建築に関する紛争が生じないよう努めなければならないとしています。
また、紛争が生じた場合には、建築主等及び近隣住民は双方誠意をもって自主的解決をしなければならないとしています。
さらに、市長は、日照関係等について自主的解決に至らなかった場合、当事者双方から要請があったとき「調整」を行うことができるとしています。
日照関係等とは、「日照問題」・「電波障害」・「工事公害」をいいます。その他民事上の問題については調整項目には含まれていません。
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