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長期優良住宅の認定

更新日 : 2023年2月17日
ページ番号:000002652

【お知らせ】長期優良住宅の認定手続きの一部改正について

1 令和4年10月1日から「建築行為を伴わない既存住宅」が申請対象になります。 また、申請書様式が変わります。

 令和4年10月1日に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が施行(改正)されます。これに伴い、長期優良住宅の認定対象に「建築行為を伴わない既存住宅」が追加されます。また、申請書様式も変わります。変更内容は下記資料をご覧ください。

法改正に伴う主な変更点(令和4年9月15日更新)(PDF形式:459KB)

令和4年10月1日以降の認定手数料(PDF形式:1012KB)

令和4年10月1日以降の申請書様式は、4 認定申請の留意点「様式集」をご確認ください。

長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

2 令和4年7月20日から「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」が電子申請システムで提出可能になりました

令和4年7月15日から「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」が電子申請システムで提出可能になりました。詳しくは下記資料をご覧ください。

電子申請での手続きの流れ(PDF形式:38KB)

【電子申請フォーム】認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(外部リンク)

3 長期優良住宅認定制度における着工前申請の徹底について(注意喚起)

長期優良住宅認定制度における着工前申請の徹底について(注意喚起)(PDF形式:393KB)

4 令和4年5月19日、長期優良住宅の認定申請における添付図書が変わりました

 令和4年5月19日から、長期優良住宅の認定申請における添付図書が変更となり、「地盤調査報告書」の添付は不要となりました。

令和4年5月19日以降の申請時の添付図書(PDF形式:521KB)

5 北九州市景観計画改正について[令和2年10月1日より]

 令和2年10月1日より北九州市景観計画が改正されます。これに伴い、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」の景観計画適合審査基準(色彩に関する基準)について改正後の内容で審査しますので、必要書類の添付をお願いします。主な変更は下記の通りです。

 景観計画区域(北九州市全域)
 外壁の基調色について暖色系(R、YR、Y)は彩度6以下、寒色系(R、YR、Y以外)は彩度3以下とする。アクセントカラーは見付面積の10分の1未満の範囲で使用できる。

 景観重点整備地区(下曽根地区・折尾地区を追加、東田地区は区域の拡大)
 外壁の基調色について暖色系(R、YR、Y)は彩度6以下、寒色系(R、YR、Y以外)は彩度3以下とする。アクセントカラーは見付面積の10分の1未満の範囲で使用できる。
 屋根及び屋上の基調色は彩度4以下とする。
 (門司港地区は関門景観形成地域の色彩基準による)

 臨海部産業景観形成誘導地域
 住宅については地区に関係なく、外壁の彩度(景観計画区域と同様)のみの基準がある。  

 詳細は都市景観課(景観に関する届出のページへ)でご確認ください。

1 長期優良住宅とは

 長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。
 長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、建築工事に着手する前に、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(本市の区域においては北九州市長)に認定申請をすることができます。
 平成21年6月より新築住宅を対象とした認定制度が始まり、平成28年4月より既存住宅の増築又は改築が認定対象に加わりました。

長期優良住宅について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ)(外部リンク)

既存住宅に対する長期優良住宅認定制度について(PDF形式:1259KB)

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF形式:167KB)

2 認定申請手続き

 長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する前に長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、北九州市長に申請する必要があります。

 認定申請の手続きは、次の方法があります。

(1)登録住宅性能評価機関の事前審査を受け取得した「確認書」又は「住宅性能評価書」を添えて市へ申請。(事前審査型)
(2)前記(1)の審査、評価を受けずに、市へ直接申請。(直接審査型)

 一戸建て住宅の場合、認定に係る審査期間は次の通りです。
  事前審査型の場合:約1週間、直接審査型の場合:約1ヶ月 

(注)既存住宅の増築又は改築による認定申請において、「住宅性能評価書」を添えた申請はできません。

福岡県内で事前審査を行う登録住宅性能評価機関は、
登録住宅性能評価機関リスト(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)

具体的な認定申請書作成の方法等については、
長期優良住宅 認定申請書作成の手引き・マニュアル(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)

認定の申請については、
北九州市長期優良住宅認定事務取扱要領(PDF形式:573KB)

3 長期優良住宅の認定基準

 北九州市において、長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準をすべて満たしていることが必要です。
 長期優良住宅の「長期」とは3世代(概ね75年から90年)を想定しています。認定申請段階で長期にわたり立地しないことが判明している場合は、長期優良住宅の趣旨にそぐわないため認定できません。

(1)長期使用構造等に関する基準

   ・劣化対策
   ・耐震性
   ・維持管理・更新の容易性
   ・可変性(共同住宅等の場合のみ)
   ・バリアフリー性(共同住宅等の場合のみ)
   ・省エネルギー性

詳細は「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」国土交通省告示第1486号(PDF形式:277KB)をご覧ください。

(2)住戸面積に関する基準

 一戸建て住宅は、75平方メートル以上、かつ1の階の床面積が40平方メートル以上、
 共同住宅等 は、55平方メートル以上、かつ1の階の床面積が40平方メートル以上
 で、いずれも階段部分を除きます。

(3)居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

 北九州市の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(PDF形式:10KB)をご覧ください。

   該当する地区計画 地域情報ポータルサイト「G-motty」の行政地図(外部リンク)から検索できます

   該当する景観計画 都市景観課(景観に関する届出のページへ)

   該当する建築協定 建築指導課(建築協定のページへ)

   該当する都市計画施設等 地域情報ポータルサイト「G-motty」の行政地図(外部リンク)から検索できます

 北九州市都市景観条例において、都市計画課へ届出の必要がない届出対象規模外の物件についても、長期優良住宅建築等計画の認定に伴い、建築指導課へ適合を確認できる根拠資料を提出して頂く必要があります。

(4)自然災害による被害発生の防止・軽減への配慮に関する基準(令和4年2月20日より追加)

次の各号の区域内に建築をしようとする住宅(建物自体)が立地していないこととします。
ただし、敷地の一部が含まれているが建物自体は含まれていない場合、区域の指定解除が決定している場合又は近い将来解除されることが見込まれる場合はこの限りではありません。

  1. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(5)維持保全計画に関する基準

 住宅の建築後30年以上の期間について、定期的な点検・補修等の維持保全計画を策定してください。
 認定された住宅は、計画に従って維持保全を行い、その記録を作成し保存する必要があります。
 維持保全は、建築工事の完了後、譲受人が決定するまでの期間においても必要です。

 長期優良住宅の記録の作成と保存について(国土交通省ホームページ)(PDF形式:364KB)

(6)資金計画に関する基準

 住宅の建築及び維持保全を遂行するため適切な資金計画を策定する必要があります。

4 認定申請の留意点

(1)建築工事着手前に、正本及び副本を各1部用意して認定申請をしてください。

(2)認定申請受付には手数料(下記「7.認定に要する手数料」参照)が必要です。

(3)認定を受けた長期優良住宅の工事が完了した際には、速やかに「建築工事が完了した旨の報告書」、検査済証の写しを建築指導課まで提出して下さい。(工事着手日の確認のため工事写真の添付を求める場合があります。)
「建築工事が完了した旨の報告書」に添付する図書は、建築士による場合、工事監理報告書又は登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書等、建設工事の受注者による場合、発注者への工事完了の報告書等です。

(4)「工事の着手予定時期」、「工事の完了予定時期」、「譲受人決定予定時期」の6ヶ月を越える変更は、変更認定申請が必要です。(手数料は下記「7.認定に要する手数料」参照)

 (注)規則第1号様式に基づく認定申請書等に記載が必要な譲渡人の決定の予定時期よりも早く譲受人が決定した場合は、法第9条に基づく変更申請をすることで足り、法第8条に基づく手続きによって譲受人の決定の予定時期の変更を行うことは要しません。

(5)認定申請様式等はWord形式PDF形式で提供しています。下記よりご利用ください。

記載方法等について不明な点はお尋ね下さい。

お問い合わせ
北九州市建築都市局指導部建築指導課
〒803-8501北九州市小倉北区城内1番1号(市庁舎13階)電話093-582-2531

様式集(令和4年10月1日からの申請)
様式名 データ
認定申請書(規則第一号様式) (法第5条第1、2、3項申請) Word形式:59KB PDF形式:216KB
認定申請書(規則第一号の二様式)(法第5条第4、5項申請) Word形式:62KB PDF形式:214KB
認定申請書(規則第一号の三様式)(法第5条第6、7項申請) Word形式:26KB PDF形式:173KB
変更認定申請書(規則第三号様式)(計画の変更) Word形式:15KB PDF形式:84KB
変更認定申請書(規則第五号様式)(譲受人の決定) Word形式:39KB PDF形式:70KB
承認申請書(規則第六号様式)(管理者等の選任) Word形式:39KB PDF形式:65KB
承認申請書(規則第七号様式)(地位の承継) Word形式:15KB PDF形式:80KB
認定申請取り下げ届(市様式1) Word形式:44KB PDF形式:75KB
建築工事が完了した旨の報告書(市様式4) Word形式:67KB PDF形式:93KB
取りやめる旨の申出書(市様式6) Word形式:50KB PDF形式:54KB
委任状(市様式8) 法第5条認定申請業務関連 Word形式:111KB PDF形式:19KB
委任状(市様式9) 法第9条変更認定申請業務関連 Word形式:113KB PDF形式:13KB

5 長期優良住宅における証明書の発行について

 認定を行った住宅等について、認定通知書の紛失などにより、再度認定を行った旨を証明を必要とする場合、証明書の発行を行っています。

(1)証明書の発行には、証明願(長期優良住宅証明願(市様式10)Word形式:32KB)を提出して頂く必要があります。

(2)証明願受付時には、1件当たり手数料300円が必要です。

(3)証明書に記載される項目は「認定場所」「認定番号」「認定年月日」です。

(4)証明願の受付から証明書の発行まで1週間程度の日数を要します。

6 認定に要する手数料

令和4年10月1日以降の申請
認定申請の手数料(PDF形式:1012KB)

7 関連法令

長期優良住宅の普及の促進に関する関連法令は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

8 認定申請に関するQ&A

よくあるご質問

9 長期優良住宅に関する税制

長期優良住宅に対する税の特例等

10 長期優良住宅のことについて

11 受付時間について

受付時間は、月曜日から金曜日の9時から11時30分、13時から15時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
(注)長期優良住宅の認定等に係る申請及び相談等は、 原則、上記の受付時間にお願いいたします。
やむを得ない場合は、ご相談ください。

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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