【お知らせ】長期優良住宅の認定手続きの一部改正について
1 令和4年10月1日から「建築行為を伴わない既存住宅」が申請対象になります。 また、申請書様式が変わります。
令和4年10月1日に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が施行(改正)されます。これに伴い、長期優良住宅の認定対象に「建築行為を伴わない既存住宅」が追加されます。また、申請書様式も変わります。変更内容は下記資料をご覧ください。
法改正に伴う主な変更点(令和4年9月15日更新)(PDF形式:459KB)
令和4年10月1日以降の認定手数料(PDF形式:1012KB)
令和4年10月1日以降の申請書様式は、4 認定申請の留意点「様式集」をご確認ください。
長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
2 令和4年7月20日から「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」が電子申請システムで提出可能になりました
令和4年7月15日から「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」が電子申請システムで提出可能になりました。詳しくは下記資料をご覧ください。
【電子申請フォーム】認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(外部リンク)
3 長期優良住宅認定制度における着工前申請の徹底について(注意喚起)
長期優良住宅認定制度における着工前申請の徹底について(注意喚起)(PDF形式:393KB)
4 令和4年5月19日、長期優良住宅の認定申請における添付図書が変わりました
令和4年5月19日から、長期優良住宅の認定申請における添付図書が変更となり、「地盤調査報告書」の添付は不要となりました。
令和4年5月19日以降の申請時の添付図書(PDF形式:521KB)
5 北九州市景観計画改正について[令和2年10月1日より]
令和2年10月1日より北九州市景観計画が改正されます。これに伴い、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」の景観計画適合審査基準(色彩に関する基準)について改正後の内容で審査しますので、必要書類の添付をお願いします。主な変更は下記の通りです。
景観計画区域(北九州市全域)
外壁の基調色について暖色系(R、YR、Y)は彩度6以下、寒色系(R、YR、Y以外)は彩度3以下とする。アクセントカラーは見付面積の10分の1未満の範囲で使用できる。
景観重点整備地区(下曽根地区・折尾地区を追加、東田地区は区域の拡大)
外壁の基調色について暖色系(R、YR、Y)は彩度6以下、寒色系(R、YR、Y以外)は彩度3以下とする。アクセントカラーは見付面積の10分の1未満の範囲で使用できる。
屋根及び屋上の基調色は彩度4以下とする。
(門司港地区は関門景観形成地域の色彩基準による)
臨海部産業景観形成誘導地域
住宅については地区に関係なく、外壁の彩度(景観計画区域と同様)のみの基準がある。
詳細は都市景観課(景観に関する届出のページへ)でご確認ください。
1 長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。
長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、建築工事に着手する前に、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(本市の区域においては北九州市長)に認定申請をすることができます。
平成21年6月より新築住宅を対象とした認定制度が始まり、平成28年4月より既存住宅の増築又は改築が認定対象に加わりました。
長期優良住宅について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ)(外部リンク)