建築協定とは、その地域に応じた住みよい環境づくり、個性のある街づくりを行うために、住民の皆さんの合意によって、建築基準法で定められている一律の基準より高度な基準、きめ細かい基準を定め、建築に関する協定を結び、市長の認可という手続きによって公的なものとする制度です。
建築協定
建築基準法69条
建築協定の特徴
(1)建築協定は、住民の皆さんの契約による自主規制です。
- 建築協定に参加できるのは、原則、土地の所有者および借地権者です。
- 建築協定を結ぶには、ある程度まとまった単位の区域(道路、公園等の都市施設での境界・町内会、自治会等の境界など)で区域全体面積の8割以上の参加が必要です。
(2)建築協定を結ぶためには、参加する人全員の合意が必要です。
(3)建築協定の有効期間は、おおむね10年が目安です。期限切れの時点で協定の内容を皆さんでもう一度見直し、更新するというのが通常のパターンです。
(4)建築協定の内容の変更には、参加した人全員の合意が必要です。
(5)一度結んだ建築協定を廃止するには、参加した方の過半数の合意が必要です。
(6)建築協定に違反したものに対する決まりごとを、協定の内容として定めておかなければなりません。
(7)建築協定を運営する運営委員会を作らなければなりません。
(8)建築協定締結後に建築協定に参加しやすくするため、建築協定区域隣接地を定めることができます。この隣接地の方は、建築協定締結時は事情があって参加できなくても、その後に簡易な手続きで参加できます。
建築協定のパターン
建築協定では区域内の、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠および建築設備等についての基準・制限を定めることができます。
下記は代表的な制限の例です。その区域の実情に応じて、適切な制限を考えることが大切です。
なお、建築協定で建築基準法が定めている基準・制限を緩和することはできません。
たとえば…
敷地が細分化されて建て詰まってきた。
ブロック塀でまちが閉鎖的。
マンションが建ち始めた。
→ 住宅地としての良好な環境を守りたい。
項目(例) | 基準内容(例) |
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「敷地」についての基準 |
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「位置」についての基準 |
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「用途」についての基準 |
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「形態」についての基準 |
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「意匠」についての基準 |
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たとえば…
歩行者空間が狭い。
看板、店舗のデザインに統一感がない。
→ 魅力ある商店街にしたい。
項目(例) | 基準内容(例) |
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「位置」についての基準 |
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「用途」についての基準 |
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「意匠」についての基準 |
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北九州市内の建築協定
協定区域や基準等については、インターネットでの検索、もしくは建築指導課で縦覧することができます。
(廃止したもの、有効期間切れのものは掲載していません。)
地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」の行政地図の検索
「都市計画図」(外部リンク)
区 | 建築協定名称 | 協定地区(面積) | 用途地域 | 認可日 | 有効期間 | 建築物に関する基準の概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉北 | 古船場町壁面線指定街区 |
小倉北区 |
商業 | 平成1年10月2日 | 10年間(自動更新) | 敷地(壁面線指定街区の整備) |
小倉南 | 西鉄曽根ニュータウン弥生が丘 | 小倉南区 貫弥生が丘(3.45ヘクタール) |
指定なし | 平成1年11月2日 | 10年間(自動更新) |
敷地(再分割禁止・200平方メートル以上)、用途(一戸建専用・兼用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(隣地1メートル、道路2メートル以上) |
ユーフォリアヒルズ 舞ヶ丘 A地区 |
小倉南区 舞ヶ丘 (3.96ヘクタール) |
(指定なし) 一種低層 |
平成2年11月29日 | 廃止認可の公告日まで | 敷地(180平方メートル以上)、用途、建ぺい率(10分の4、角地10分の5以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、外壁後退(1メートル以上)、塀(1メートル以下)、門扉 | |
ユーフォリアヒルズ 舞ヶ丘 B地区 |
小倉南区 舞ヶ丘 (2.68ヘクタール) |
(指定なし) 一種低層 |
平成3年2月27日 | 廃止認可の公告日まで | 敷地(180平方メートル以上)、用途、建ぺい率(10分の4、角地10分の5以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、外壁後退(1メートル以上)、塀(1メートル以下)、門扉 | |
西鉄曽根ニュータウン弥生が丘第2 | 小倉南区 貫弥生が丘(4.49ヘクタール) |
指定なし | 平成4年6月26日 | 10年間(自動更新) | 敷地(再分割禁止・200平方メートル以上)、用途(一戸建専用・兼用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(隣地1メートル、道路2メートル以上) | |
ユーフォリアヒルズ 舞ヶ丘 D地区 |
小倉南区 舞ヶ丘(4.96ヘクタール) |
(指定なし) 一種低層 |
平成4年10月3日 | 廃止認可の公告日まで | 敷地(200平方メートル以上)、用途、建ぺい率(10分の4、角地10分の5以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、外壁後退(1メートル以上)、塀(1メートル以下)、門扉 | |
ユーフォリアヒルズ舞ヶ丘 E地区 | 小倉南区 舞ヶ丘(3.17ヘクタール) |
(指定なし) 一種低層 |
平成5年5月18日 | 廃止認可の公告日まで | 敷地(200平方メートル以上)、用途、建ぺい率(10分の4、角地10分の5以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、外壁後退(1メートル以上)、塀(1メートル以下)、門扉 | |
西鉄曽根ニュータウン弥生が丘第3 | 小倉南区 貫弥生が丘一丁目 (0.78ヘクタール) |
指定なし | 平成9年8月29日 | 10年間(自動更新) | 敷地(再分割禁止・200平方メートル以上)、用途(一戸建専用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(隣地1メートル、道路2メートル以上) | |
若松 | 青葉台ぼんえるふ | 若松区 青葉台東一丁目 (3.86ヘクタール) |
一種低層 | 平成6年2月21日 | 10年間(自動更新) | 用途(一戸建専用住宅)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、階数、外壁後退(1.5メートルから4メートル以上)、植栽、倉庫、屋根、区画・地盤面の変更禁止、門扉、建築設備 |
八幡東 | 高見三条(高見五条編入) | 八幡東区 高見一丁目 (2.98ヘクタール) |
一種低層 | 平成10年12月3日平成14年12月11日変更 | 10年間(自動更新) | 敷地(再分割禁止)、用途(専用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(1.5メートル、2メートル)、屋根形状(陸屋根以外)、色彩、意匠、建築設備等 |
高見三条 L街区 |
八幡東区 高見二丁目 (0.17ヘクタール) |
一種低層 | 平成23年1月12日 | 10年間(自動更新) | 敷地(再分割禁止)、用途(専用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(1.5メートル以上)、屋根形状(陸屋根以外)、色彩、意匠、建築設備等 | |
八幡西 | ヒルズ古屋敷 | 八幡西区 東鳴水一丁目、四丁目(3.14ヘクタール) |
一種中高層 | 平成2年10月15日 | 10年間(自動更新) | 建ぺい率(10分の5、角地10分の6以下)、容積率(10分の8以下)、外壁後退(隣地1.5メートル以上)、屋根勾配、屋根・外壁の色、車庫、外構、地盤面、建築設備 |
ライフタウン上の原 | 八幡西区 上の原二丁目 (1.02ヘクタール) |
一種低層 | 平成4年2月26日 | 10年間(自動更新) | 敷地(200平方メートル以上)、用途(一戸建専用・兼用住宅)、屋根勾配(10分の9以下)、屋根・外壁の色、付属建築物、地盤面、垣・柵 | |
木屋瀬新地町地区 | 八幡西区 木屋瀬二丁目 (0.39ヘクタール) |
一種住居 近隣商業 [一部準防火] |
平成20年9月29日 | 10年間 (自動更新) |
階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件 | |
風薫る街曲里 | 八幡西区 岸の浦一丁目 (0.73ヘクタール) |
一種中高層 | 平成21年4月30日 | 10年間 (自動更新) |
階数(原則2階建以下)、用途(一戸建専用住宅)、建ぺい率(10分の6以下)、容積率(10分の10以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(1.0メートル)、塀、看板、広告物、色彩、形態、意匠の調和 | |
木屋瀬新町地区 | 八幡西区 木屋瀬三丁目 (0.79ヘクタール) |
一種住居 近隣商業 [一部準防火] |
平成22年3月11日 | 10年間 | 階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件 | |
木屋瀬改盛町地区 | 八幡西区 木屋瀬四丁目 (0.57ヘクタール) |
一種住居 | 平成22年6月10日 | 10年間(自動更新) | 階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件 | |
木屋瀬・旧本陣、祇園町地区 | 八幡西区 木屋瀬三丁目 (1.44ヘクタール) |
一種住居 [準防火] |
平成24年4月25日 | 10年間(自動更新) | 階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件 | |
木屋瀬感田町地区 | 八幡西区 木屋瀬四丁目 (1.01ヘクタール) |
一種住居 | 平成25年4月5日 | 10年間(自動更新) | 階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件 |
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