固定資産税は、土地・家屋(住家、店舗、工場、倉庫、その他建物)及び償却資産(事業用の機械や設備など)の資産価値に応じてかかる税です。
納税義務者
固定資産税を納める人は、1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人で、その年の4月1日からはじまる1年度分の年税として納税していただきます。
所有している人とは、
土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に、
家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に、
償却資産については、償却資産課税台帳に、
それぞれ登記又は登録されている人をいいます。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額
課税標準額は、原則として1月1日現在の固定資産の評価額です。(注1・注2)
固定資産の評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき評価を行い、決定されます。
土地・家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行なわれます。令和6年度が評価替えの年にあたります。このとき決められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、3年間据え置かれます。
しかし、土地については、令和7年度及び令和8年度において、地価の下落が認められる地域については、評価額の修正を行います。
償却資産については、毎年個々の資産の取得価額をもとに減価償却を行って決められます。
注1)土地については課税標準額の特例措置があります。(詳しくは『土地に対する特例措置』をご覧ください。)
注2)家屋については税額の減額措置があります。(詳しくは『家屋に対する減額措置』をご覧ください。)
免税点
同一区内に所有しているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計が、次の額未満の場合は固定資産税がかかりません。
資産 : 土地
課税標準額 : 30万円
資産 : 家屋
課税標準額 : 20万円
資産 : 償却資産
課税標準額 : 150万円