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原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて

更新日 : 2024年11月1日
ページ番号:000168951

原動機付自転車(原付バイク)および小型特殊自動車を購入・譲渡・廃車をするとき、または他市町村へ住所異動するときは、手続きが必要です。

手続きの内容によって必要書類が異なりますので、下記の「各種手続き別必要書類」をご確認ください。

【留意してほしいこと】
  • 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、北九州市に登録している所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度の税金は4月1日時点での所有者が負担することになります。月割りで計算する制度はありません。
  • 納税義務発生年月日は、申請日ではなく、納税義務者が所有した日(譲渡証明書記載の譲渡日や販売証明書記載の販売日)となります。そのため、譲渡日、販売日が過去の日付(申請する年の4月1日以前の日付)となっている場合は、さかのぼって軽自動車税が課税されます。
  • 原動機付自転車、小型特殊自動車については、軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消制度はありません。そのため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車はできません。

申告等の提出先

  • 各区役所内にある市税事務所市民税課または税務課
  • 出張所(所管区内に住所がある場合に限る)
  • 財政・変革局税務部課税第二課

(注意)課税第二課へお越しの場合は、駐車場は有料となります。

課税第二課では、原動機付自転車・小型特殊自動車(手続きにより申請可能車両が異なります。)の手続き郵送またはオンライン申請にて受付が可能です。詳細は、下記ホームページにてご確認ください。

【申告について】
  • 必要書類がそろっており、必要事項の記入があれば、代理の方でも手続きができます。
  • ご提出いただく書類に印鑑は不要です。
  • 様式については、当ホームページ上または各窓口に置いてあります。
【北九州市以外の標識の廃車について】
  • 北九州市外の廃車については、前市町村の標識(ナンバープレート)の持参がなければ手続きできません。
  • 前市町村の標識を北九州市で廃車が可能かを事前にご確認の上、窓口にお越しください。
  • 木曜日の区役所窓口延長日(17時以降)は北九州市外の標識の廃車受付はできません。

各種手続き別必要書類

購入
手続 (窓口申請)ご用意いただくもの 申告書類 申請方法
購入(販売店で購入)
  • 届出者の本人確認書類
  • 販売証明書(車名・車台番号・排気量・販売日がわかるもの)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
譲渡
手続 (窓口申請)ご用意いただくもの 申告書類 申請方法

譲渡(北九州市内の方から譲り受ける)

ナンバープレート変更あり

【前所有者が廃車申告済みの場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 廃車書
  • 譲渡証明書(廃車書に譲渡証明書欄がある場合は、そちらをお使いいただいても構いません。)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

【前所有者の廃車申告がまだの場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 現在ついている標識
  • 譲渡証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 上記記載の窓口

譲渡(北九州市内の方から譲り受ける)

ナンバープレート変更なし(区ナンバーはできません。)

  • 届出者の本人確認書類
  • 譲渡証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
譲渡(北九州市外の方から譲り受ける)

【前所有者が廃車申告済みの場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 廃車書
  • 譲渡証明書(廃車書に譲渡証明書欄がある場合は、そちらをお使いいただいても構いません。)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

【前所有者の廃車申告がまだの場合】

(注1)(注2)

  • 届出者の本人確認書類
  • 現在ついている標識
  • 譲渡証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 上記記載の窓口

(注1)北九州市外の廃車については、前市町村の標識(ナンバープレート)の持参がなければ受付できません。

(注2)前市町村の標識を北九州市にて廃車が可能かを前市町村にご確認の上、窓口にお越しください。 

廃車・再交付
手続 (窓口申請)ご用意いただくもの 申告書類 申請方法
廃車(業者引き取り・スクラップ等)
  • 届出者の本人確認書類
  • 標識 
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
廃車(他の方へ譲渡する)
  • 届出者の本人確認書類
  • 標識
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
盗難・紛失による廃車
  • 届出者の本人確認書類
  • 標識(ある場合)
  • 盗難届受理番号、届出日、被害年月日(警察署に届出を出された方のみ)
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
標識の再交付
  • 届出者の本人確認書類
  • 標識(ある場合)
  • 盗難届出受理番号、届出日、被害年月日
  • 弁償金100円(盗難届を確認できた場合は、不要です。)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 上記記載の窓口
転入・転出
手続 (窓口申請)ご用意いただくもの 申告書類 申請方法
北九州市内に転入された方

【前市町村で廃車申告済みの場合】

  • 届出者の本人確認書類
  • 前市町村発行の廃車書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

【前市町村の廃車申告がまだの場合】

(注1)(注2)

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識(前市町村で交付されたもの)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 上記記載の窓口
北九州市外に転出される方

(注3)

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

(注1)北九州市外の廃車については、前市町村の標識(ナンバープレート)の持参がなければ受付できません。

(注2)前市町村の標識を北九州市にて廃車が可能かを前市町村にご確認の上、窓口にお越しください。 

(注3)転出先の市町村によっては、北九州市の標識を持参すれば手続きができる場合がありますので、先に転出先の市町村へ手続きについてお問い合わせください。

その他添付書類が必要な場合

市内に住民票を置いていない方

市内に住民票を置いていない方が北九州市で車両を登録するときは、上記書類に加え、今市内に住んでいることがわかるもの(賃貸契約書、郵便物、公共料金の写しなど名前と住所(北九州市内)の両方が記載されているもの)が必要です。

小型特殊自動車を登録される方へ

小型特殊自動車を登録するときは、上記書類に加え、車両の性能がわかる諸元表が記載された「取扱説明書」または「カタログ」などの添付をお願いします。

ミニカーを登録される方へ

本市で初めて登録する車両については、上記書類に加え、輪距が50センチメートルを超えていることが確認できる写真(定規を当てた状態など)やカタログの添付をお願いします。(輪距とは、後輪タイヤの中心から中心までの距離を言います。)

特定小型原動機付自転車を登録される方へ

販売証明書等の提出書類から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等の添付をお願いいたします。

特定小型原動機付自転車の要件等については、「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について」をご確認ください。

軽自動車税(種別割)申告書等のダウンロード(原動機付自転車・小型特殊自動車)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

原動機付自転車等譲渡(販売)証明書

【申告に関するお問い合わせ先】

財政・変革局税務部課税第二課 電話 093-967-6952

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このページの作成者

財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

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