原動機付自転車(原付バイク)および小型特殊自動車を購入・譲渡・廃車をするとき、または他市町村へ住所異動するときは、手続きが必要です。
手続きの内容によって必要書類が異なりますので、下記の「各種手続き別必要書類」をご確認ください。
原動機付自転車(原付バイク)および小型特殊自動車を購入・譲渡・廃車をするとき、または他市町村へ住所異動するときは、手続きが必要です。
手続きの内容によって必要書類が異なりますので、下記の「各種手続き別必要書類」をご確認ください。
(注意)課税第二課へお越しの場合は、駐車場は有料となります。
課税第二課では、原動機付自転車(電動キックボードを除く)とミニカーに限り郵送受付が可能です。詳細は、下記ホームページにてご確認ください。
手続 | ご用意いただくもの | 申告書類 |
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購入(販売店で購入) |
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手続 | ご用意いただくもの | 申告書類 |
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譲渡(北九州市内の方から譲り受ける) |
【前所有者が廃車申告済みの場合】
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【前所有者の廃車申告がまだの場合】
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譲渡(北九州市外の方から譲り受ける) |
【前所有者が廃車申告済みの場合】
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【前所有者の廃車申告がまだの場合】 (注1)(注2)
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(注1)北九州市外の廃車については、前市町村の標識(ナンバープレート)の持参がなければ受付できません。
(注2)前市町村の標識を北九州市にて廃車が可能かを前市町村にご確認の上、窓口にお越しください。
手続 | ご用意いただくもの | 申告書類 |
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廃車(業者引き取り・スクラップ等) |
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廃車(他の方へ譲渡する) |
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盗難・紛失による廃車 |
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標識の再交付 |
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手続 | ご用意いただくもの | 申告書類 |
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北九州市内に転入された方 |
【前市町村で廃車申告済みの場合】
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【前市町村の廃車申告がまだの場合】 (注1)(注2)
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北九州市外に転出される方 |
(注3)
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(注1)北九州市外の廃車については、前市町村の標識(ナンバープレート)の持参がなければ受付できません。
(注2)前市町村の標識を北九州市にて廃車が可能かを前市町村にご確認の上、窓口にお越しください。
(注3)転出先の市町村によっては、北九州市の標識を持参すれば手続きができる場合がありますので、先に転出先の市町村へ手続きについてお問い合わせください。
市内に住民票を置いていない方が北九州市で車両を登録するときは、上記書類に加え、今市内に住んでいることがわかるもの(賃貸契約書、郵便物、公共料金の写しなど名前と住所(北九州市内)の両方が記載されているもの)が必要です。
小型特殊自動車を登録するときは、上記書類に加え、車両の性能がわかる諸元表が記載された「取扱説明書」または「カタログ」などの添付をお願いします。
本市で初めて登録する車両については、上記書類に加え、輪距が50センチメートルを超えていることが確認できる写真(定規を当てた状態など)やカタログの添付をお願いします。(輪距とは、後輪タイヤの中心から中心までの距離を言います。)
販売証明書等の提出書類から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等の添付をお願いいたします。
特定小型原動機付自転車の要件等については、「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について」をご確認ください。
【申告に関するお問い合わせ先】
財政・変革局税務部課税第二課 電話 093-967-6952
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財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553