令和6年11月1日から原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車(一部手続きを除く)の手続きと軽自動車(四輪)の軽自動車税(種別割)障害者減免の手続きがオンライン申請できるようになりました。
古物商許可証または質屋許可証をお持ちの方については、販売事業者専用のページにて申請いただけます。
令和6年11月1日から原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車(一部手続きを除く)の手続きと軽自動車(四輪)の軽自動車税(種別割)障害者減免の手続きがオンライン申請できるようになりました。
古物商許可証または質屋許可証をお持ちの方については、販売事業者専用のページにて申請いただけます。
【新規登録(ミニカー、電動キックボード、小型特殊自動車を除く)】
【名義変更(北九州市ナンバーに限る)】
【廃車(北九州市にて交付した標識)】
申請(申告)日は、オンライン申請を行った日とします。
開庁日の朝8時30分までに申請があったものを当日処理します。
朝8時30分を過ぎたものは翌開庁日の処理になります。
そのため、申請の取り下げや修正(=再申請)については、下記のとおりご注意ください。
【注意】申請後、翌開庁日の朝8時30分以降に申請の取り下げはできません。修正がある場合は、翌開庁日の8時30分までに申請を取下げたうえで、再申請をお願いします。
(例)
(1)月曜日(平日)の朝7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は同日月曜日(平日)の朝8時30分
(2)金曜日(平日)の夜7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は月曜日(平日)の朝8時30分
納税義務発生年月日は、申請日ではなく、納税義務者が当該車両を所有するようになった日(譲渡証明書記載の譲渡日や販売証明書記載の販売日)となります。
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることにかかる税金です。そのため、譲渡日、販売日が過去の日付(申請する年の4月1日以前の日付)となっている場合は、さかのぼって軽自動車税が課税されます。
【新規登録】
(1)スマホ、パソコンから申請を行う
(2)受理完了メールが届く
(3)ナンバープレート等を受け取る
【名義変更】
(1)スマホ、パソコンから申請を行う
(2)受理完了メールが届く
(3)新規登録受付書・廃車申告受付書を受け取る
【廃車】
(1)スマホ、パソコンから申請を行う
(2)ナンバープレートの返納(注1)(注2)
(3)受理完了メールが届く
(4)廃車申告受付書等を受け取る
(注1)ナンバープレートの返納方法は郵送のみとなります。窓口での返納を希望する場合はオンライン申請での廃車手続きはできません。また、廃車申告受付書は、当課にナンバープレートが返納された後に発送します。(返納できない場合を除く)
(注2)申請から10日以内にナンバープレートの返納がない場合、申請は不受理となります。
申請者、所有者の本人確認書類
公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1 点、写真なしの場合は 2 点添付が必要です。
手続き | 区分 | 追加でご用意いただくもの |
---|---|---|
新規登録 | 販売店からの購入 |
|
譲受け(前所有者廃車済み) |
|
|
転入(他市区町村ナンバー廃車済み) |
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名義変更 |
譲受け(標識変更なし) |
|
廃車 | 廃棄(スクラップ、業者引渡し)、他の方へ譲渡 |
|
盗難、紛失 |
|
(注1)廃車書の譲渡欄に記載がある場合は、もう一度廃車書の画像データを添付してください。
(注2)標識の送付先
〒803-0812
北九州市小倉北区室町1丁目1番1号リバーウォーク北九州3階
北九州市財政・変革局税務部 課税第二課軽自動車税係
ナンバープレート、新規登録受付書、廃車申告受付書等の受取方法は、申請時に選択できます。
以下、各手続き別送付方法を記載しています。
ナンバープレートと新規登録受付書を「レターパックライト」にて送付します。
【レターパックライトについて】
新規登録受付書と廃車申告受付書を「普通郵便」で送付します。
標識の返納を確認後(標識返納できない場合を除く)、廃車申告受付書を「普通郵便」で送付します。
(注意)郵送料は当分の間、北九州市が負担します。
申請フォームは以下からお進みください。
手続きガイドに沿って回答された後、申請フォームが表示されます。
【留意してほしいこと】
上記全ての項目に該当する場合は、オンライン申請での手続きが可能となります。
該当しない項目がある場合は、別途手続きが必要または減免対象外となるためオンライン申請の手続きはできません。
・自動車検査証の画像(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の画像も必要です。)
・障害者手帳の画像(記載やスタンプのある全ページの画像が必要です。)
・運転者の運転免許証の画像(表裏両面の画像が必要です。)
申請フォームは以下からお進みください。
手続きガイドに沿って回答された後、申請フォームが表示されます。
「オンラインでできる軽自動車(種別割)の手続き(外部リンク)」
(注意)申請いただいた後、内容を審査し減免の可否の決定を行いますので、申請いただいたとしても減免の適用が受けられない場合があります。
【オンライン申請に関するお問い合わせ先】
財政・変革局税務部課税第二課
電話:093-967-6952
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財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553