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オンライン申請できる軽自動車税(種別割)の手続きについて

更新日 : 2024年11月20日
ページ番号:000173835

令和6年11月1日から原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車(一部手続きを除く)の手続きと軽自動車(四輪)の軽自動車税(種別割)障害者減免の手続きがオンライン申請できるようになりました。

古物商許可証または質屋許可証をお持ちの方については、販売事業者専用のページにて申請いただけます。

原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録・名義変更・廃車手続き

【留意してほしいこと】
  • 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、北九州市に登録している所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度の税金は4月1日時点での所有者が負担することになります。月割りで計算する制度はありません。
  • 納税義務発生年月日は、申請日ではなく、納税義務者が所有した日(譲渡証明書記載の譲渡日や販売証明書記載の販売日)となります。そのため、譲渡日、販売日が過去の日付(申請する年の4月1日以前の日付)となっている場合は、さかのぼって軽自動車税が課税されます。
  • 原動機付自転車、小型特殊自動車については、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車はできません。

1.オンライン申請できる手続き

【新規登録(ミニカー、電動キックボード、小型特殊自動車を除く)】

  • 販売店からの購入
  • 譲受け(前所有者廃車済み)
  • 転入(他市町村ナンバー廃車済み)

【名義変更(北九州市ナンバーに限る)】

  • 譲受け(標識変更なし)

【廃車(北九州市にて交付した標識)】

  • 廃棄(スクラップ、業者引渡し)、他の方へ譲渡
  • 盗難・紛失

2.オンライン申請できない手続き

  • ミニカー、電動キックボード、小型特殊自動車の新規登録
  • 所有者、使用者として登録する住所が住民票上の住所ではないもの
  • 自作などの特殊な車両の登録
  • 排気量または輪距の変更
  • 登録中の車両の改造
  • 他市町村ナンバーの廃車申告
  • 標識の再交付
  • ナンバーの変更を伴う名義変更
  • 区ナンバーの名義変更
  • 標識番号がわからない車両の廃車

3.オンライン申請に係る注意事項

申請日について

 申請(申告)日は、オンライン申請を行った日とします。

受付について

 開庁日の朝8時30分までに申請があったものを当日処理します。

 朝8時30分を過ぎたものは翌開庁日の処理になります。

 そのため、申請の取り下げや修正(=再申請)については、下記のとおりご注意ください。

 【注意】申請後、翌開庁日の朝8時30分以降に申請の取り下げはできません。修正がある場合は、翌開庁日の8時30分までに申請を取下げたうえで、再申請をお願いします。

(例)

(1)月曜日(平日)の朝7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は同日月曜日(平日)の朝8時30分

(2)金曜日(平日)の夜7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は月曜日(平日)の朝8時30分

納税義務発生年月日について

 納税義務発生年月日は、申請日ではなく、納税義務者が当該車両を所有するようになった日(譲渡証明書記載の譲渡日や販売証明書記載の販売日)となります。

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることにかかる税金です。そのため、譲渡日、販売日が過去の日付(申請する年の4月1日以前の日付)となっている場合は、さかのぼって軽自動車税が課税されます。

不受理となるもの

  • 修正等の依頼から10日以内に修正されないもの
  • 申請から10日以内に標識の返却がないもの
  • 同一の内容で複数申請があった際、古い日時の申請
  • 内容に不備があった場合
  • 修正依頼のため連絡するがつながらず10日間経過した場合

4.各手続き別申請から受取までの流れ

新規登録

【新規登録】

 (1)スマホ、パソコンから申請を行う

 (2)受理完了メールが届く

 (3)ナンバープレート等を受け取る

名義変更

【名義変更】

 (1)スマホ、パソコンから申請を行う

 (2)受理完了メールが届く

 (3)新規登録受付書・廃車申告受付書を受け取る

廃車

【廃車】

 (1)スマホ、パソコンから申請を行う

 (2)ナンバープレートの返納(注1)(注2)

 (3)受理完了メールが届く

 (4)廃車申告受付書等を受け取る

(注1)ナンバープレートの返納方法は郵送のみとなります。窓口での返納を希望する場合はオンライン申請での廃車手続きはできません。また、廃車申告受付書は、当課にナンバープレートが返納された後に発送します。(返納できない場合を除く)

(注2)申請から10日以内にナンバープレートの返納がない場合、申請は不受理となります。

5.必要書類(画像データでご準備ください)

申請者、所有者の本人確認書類

  • 申請者と所有者が異なる場合はそれぞれの本人確認書類が必要です。
  • 法人の場合は、以下の確認書類が必要です。
    (1)法人の連絡担当者の本人確認書類
    (2)連絡担当者が従業員であることが確認できる書類社員証等

公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1 点、写真なしの場合は 2 点添付が必要です。

  • 写真付き・・・ マイナンバーカード、運転免許証(注1)、パスポート、在留カード 等
    (注1)運転免許証の場合は、両面の添付が必要です。
  • 写真なし・・・ 健康保険証、年金手帳、介護保険証 等

手続き内容によって、本人確認書類以外で以下の書類が必要となります。

手続き 区分 追加でご用意いただくもの
新規登録 販売店からの購入
  • 販売証明書(車名、車台番号、排気量、販売日がわかるもの)
譲受け(前所有者廃車済み)
  • 前所有者の廃車書
  • 譲渡証明書(注1)(譲渡人・譲受人情報、車名、車台番号、排気量、譲渡日がわかるもの)
転入(他市区町村ナンバー廃車済み)
  • 前市区町村の廃車書

名義変更

譲受け(標識変更なし)
  • 譲渡証明書(譲渡人・譲受人情報、車名、車台番号、排気量、譲渡日がわかるもの)
廃車 廃棄(スクラップ、業者引渡し)、他の方へ譲渡
  • 標識(注2)
盗難、紛失
  • 標識(返納できる場合)(注2)
  • 盗難届出受理番号、届出・被害年月日、届出警察署(警察署に盗難届を提出された方のみ、申請時に情報を入力してください。)

(注1)廃車書の譲渡欄に記載がある場合は、もう一度廃車書の画像データを添付してください。 

(注2)標識の送付先

  〒803-0812
  北九州市小倉北区室町1丁目1番1号リバーウォーク北九州3階
  北九州市財政・変革局税務部 課税第二課軽自動車税係

6.ナンバープレート等の受取方法

ナンバープレート、新規登録受付書、廃車申告受付書等の受取方法は、申請時に選択できます。

  1. 申請者住所へ郵送
  2. 所有者住所へ郵送
  3. 使用者住所へ郵送

以下、各手続き別送付方法を記載しています。

新規登録の場合

ナンバープレートと新規登録受付書を「レターパックライト」にて送付します。

【レターパックライトについて】

  • 土曜日、日曜日・祝日も配達があります。
  • 配達方法は、郵便受けへの投函となります。
名義変更の場合

新規登録受付書と廃車申告受付書を「普通郵便」で送付します。

廃車の場合

標識の返納を確認後(標識返納できない場合を除く)、廃車申告受付書を「普通郵便」で送付します。

(注意)郵送料は当分の間、北九州市が負担します。

7.申請フォーム

申請フォームは以下からお進みください。

手続きガイドに沿って回答された後、申請フォームが表示されます。

「オンラインでできる軽自動車(種別割)の手続き(外部リンク)」

軽自動車税(種別割)減免申請(四輪の軽自動車に限る)

【留意してほしいこと】

  • 申請いただいた後、内容を審査し減免の可否の決定を行いますので、申請いただいたとしても減免の適用が受けられない場合があります。
  • 軽自動車税(種別割)減免申請については、こちらをご確認ください。 

   身体障害者等の軽自動車税(種別割)減免制度について

1.オンライン申請が利用できる要件

  • 障害者手帳等の交付対象者に対する減免申請である
  • 四輪の軽自動車である
  • 自動車検査証の用途が自家用である
  • 車両を所有している方(納税義務者)、手帳の交付を受けている方、運転する方が同一住所である
  • 現在障害者減免が適用されている車両を所有していない

上記全ての項目に該当する場合は、オンライン申請での手続きが可能となります。

該当しない項目がある場合は、別途手続きが必要または減免対象外となるためオンライン申請の手続きはできません。

2.必要書類(画像データでご準備ください)

・自動車検査証の画像(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の画像も必要です。)

・障害者手帳の画像(記載やスタンプのある全ページの画像が必要です。) 

・運転者の運転免許証の画像(表裏両面の画像が必要です。)

3.申請フォーム

申請フォームは以下からお進みください。

手続きガイドに沿って回答された後、申請フォームが表示されます。

「オンラインでできる軽自動車(種別割)の手続き(外部リンク)」

(注意)申請いただいた後、内容を審査し減免の可否の決定を行いますので、申請いただいたとしても減免の適用が受けられない場合があります。

【オンライン申請に関するお問い合わせ先】

財政・変革局税務部課税第二課

電話:093-967-6952

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このページの作成者

財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

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