こちらは、古物商許可証または質屋許可証をお持ちの販売事業者専用のページです。
令和6年11月1日から原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車(一部手続きを除く)の手続きがオンライン申請できるようになります。
古物商許可証または質屋許可証を添付していただくことで、所有者の本人確認書類の添付を省略することができます
こちらは、古物商許可証または質屋許可証をお持ちの販売事業者専用のページです。
令和6年11月1日から原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車(一部手続きを除く)の手続きがオンライン申請できるようになります。
古物商許可証または質屋許可証を添付していただくことで、所有者の本人確認書類の添付を省略することができます
【新規登録(ミニカー、電動キックボード、小型特殊自動車を除く)】
【名義変更(北九州市ナンバーに限る)】
【廃車(北九州市にて交付した標識)】
申請(申告)日は、オンライン申請を行った日とします。
開庁日の朝8時30分までに申請があったものを当日処理します。
朝8時30分を過ぎたものは翌開庁日の処理になります。
そのため、申請の取り下げや修正(=再申請)については、下記のとおりご注意ください。
【注意】申請後、翌開庁日の朝8時30分以降に申請の取り下げはできません。修正がある場合は、翌開庁日の8時30分までに申請を取下げたうえで、再申請をお願いします。
(例)
(1)月曜日(平日)の朝7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は同日月曜日(平日)の朝8時30分
(2)金曜日(平日)の夜7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は月曜日(平日)の朝8時30分
納税義務発生年月日は、申請日ではなく、納税義務者が当該車両を所有するようになった日(譲渡証明書記載の譲渡日や販売証明書記載の販売日)となります。
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることにかかる税金です。そのため、譲渡日、販売日が過去の日付(申請する年の4月1日以前の日付)となっている場合は、さかのぼって軽自動車税が課税されます。
【新規登録】
(1)スマホ、パソコンから申請を行う
(2)受理完了メールが届く
(3)ナンバープレート等を受け取る
【名義変更】
(1)スマホ、パソコンから申請を行う
(2)受理完了メールが届く
(3)新規登録受付書・廃車申告書を受け取る
【廃車】
(1)スマホ、パソコンから申請を行う
(2)ナンバープレートの返納(注1)(注2)
(3)受理完了メールが届く
(4)廃車申告受付書等を受け取る
(注1)ナンバープレートの返納方法は郵送のみとなります。窓口での返納を希望する場合はオンライン申請での廃車手続きはできません。また、廃車申告受付書は、当課にナンバープレートが返納された後に発送します。(返納できない場合を除く)
(注2)申請から10日以内にナンバープレートの返納がない場合、申請は不受理となります。
【標識の郵送先】
〒803-0812
北九州市小倉北区室町1丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
北九州市財政・変革局税務部 課税第二課軽自動車税係
ナンバープレート、新規登録受付書、廃車申告受付書等の受取方法は、申請時に選択できます。
以下、各手続き別送付方法を記載しています。
ナンバープレートと新規登録受付書を「レターパックライト」にて送付します。
【レターパックライトについて】
新規登録受付書と廃車申告受付書を「普通郵便」で送付します。
標識の返納を確認後(標識返納できない場合を除く)、廃車申告受付書を「普通郵便」で送付します。
(注意)郵送料は当分の間、北九州市が負担します。
【オンライン申請に関するお問い合わせ先】
財政・変革局税務部課税第二課
電話:093-967-6952
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財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553