こちらは、古物商許可証または質屋許可証をお持ちの販売事業者専用のページです。
それ以外の方は、オンライン申請できる軽自動車税の手続きについてのページにて申請いただけます。
(注)行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、業として官公署に提出する書類等を作成することは法律で禁止されていますのでご注意ください。(ただし、法律に別段の定めがある場合は除く。)
こちらは、古物商許可証または質屋許可証をお持ちの販売事業者専用のページです。
それ以外の方は、オンライン申請できる軽自動車税の手続きについてのページにて申請いただけます。
(注)行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、業として官公署に提出する書類等を作成することは法律で禁止されていますのでご注意ください。(ただし、法律に別段の定めがある場合は除く。)
【新規登録】
申請(申告)日は、オンライン申請を行った日とします。
開庁日の朝8時30分までに申請があったものを当日処理します。
朝8時30分を過ぎたものは翌開庁日の処理になります。
そのため、申請の取り下げや修正(=再申請)については、下記のとおりご注意ください。
【注意】申請後、翌開庁日の朝8時30分以降に申請の取り下げはできません。修正がある場合は、翌開庁日の8時30分までに申請を取下げたうえで、再申請をお願いします。
(例)
(1)月曜日(平日)の朝7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は同日月曜日(平日)の朝8時30分
(2)金曜日(平日)の夜7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は月曜日(平日)の朝8時30分
納税義務発生年月日は、申請日ではなく、納税義務者が当該車両を所有するようになった日(販売証明書記載の販売日)となります。
軽自動車税は、軽自動車を所有していることにかかる税金です。そのため、販売日が過去の日付(申請する年の4月1日以前の日付)となっている場合は、さかのぼって軽自動車税が課税されます。
【新規登録】
公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1 点、写真なしの場合は 2 点添付が必要です。
写真付き・・・ マイナンバーカード、運転免許証(注)、パスポート、在留カード 等
(注)運転免許証の場合は、表裏両面の画像が必要です。
マイナ免許証の場合は、氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類がわかる画像を添付してください。免許情報の確認方法に関する詳細は、下記専用サイトをご確認ください。
「警視庁マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト」(外部リンク)」
写真なし・・・ 資格確認書、年金手帳、介護保険証 等
(1)法人の連絡担当者の本人確認書類
(2)連絡担当者が従業員であることが確認できる書類(社員証等)
ナンバープレート等の受取方法は、申請時に選択できます。
ナンバープレートと新規登録受付書を「レターパックライト」にて送付します。
【レターパックライトについて】
【オンライン申請に関するお問い合わせ先】
財政・変革局税務部課税第二課
電話:093-967-6952
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財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553
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