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(販売事業者専用)オンライン申請できる原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて

更新日 : 2024年11月20日
ページ番号:000173865

こちらは、古物商許可証または質屋許可証をお持ちの販売事業者専用のページです。

令和6年11月1日から原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車(一部手続きを除く)の手続きがオンライン申請できるようになります。

古物商許可証または質屋許可証を添付していただくことで、所有者の本人確認書類の添付を省略することができます

原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録・名義変更・廃車手続き

1.オンライン申請できる手続き

【新規登録(ミニカー、電動キックボード、小型特殊自動車を除く)】

  • 販売店からの購入
  • 譲受け(前所有者廃車済み)
  • 転入(他市町村ナンバー廃車済み)

【名義変更(北九州市ナンバーに限る)】

  • 譲受け(標識変更なし)

【廃車(北九州市にて交付した標識)】

  • 廃棄(スクラップ、業者引渡し)、他の方へ譲渡
  • 盗難・紛失

2.オンライン申請できない手続き

  • ミニカー、電動キックボード、小型特殊自動車の新規登録
  • 所有者、使用者として登録する住所が住民票上の住所ではないもの
  • 自作などの特殊な車両の登録
  • 排気量または輪距の変更
  • 登録中の車両の改造
  • 他市町村ナンバーの廃車申告
  • 標識の再交付
  • ナンバーの変更を伴う名義変更
  • 区ナンバーの名義変更
  • 標識番号がわからない車両の廃車

3.オンライン申請に係る注意事項

申請日について

 申請(申告)日は、オンライン申請を行った日とします。

受付について

 開庁日の朝8時30分までに申請があったものを当日処理します。

 朝8時30分を過ぎたものは翌開庁日の処理になります。

 そのため、申請の取り下げや修正(=再申請)については、下記のとおりご注意ください。

 【注意】申請後、翌開庁日の朝8時30分以降に申請の取り下げはできません。修正がある場合は、翌開庁日の8時30分までに申請を取下げたうえで、再申請をお願いします。

(例)

(1)月曜日(平日)の朝7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は同日月曜日(平日)の朝8時30分

(2)金曜日(平日)の夜7時0分に申請した場合 → 翌開庁日は月曜日(平日)の朝8時30分

納税義務発生年月日について

 納税義務発生年月日は、申請日ではなく、納税義務者が当該車両を所有するようになった日(譲渡証明書記載の譲渡日や販売証明書記載の販売日)となります。

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることにかかる税金です。そのため、譲渡日、販売日が過去の日付(申請する年の4月1日以前の日付)となっている場合は、さかのぼって軽自動車税が課税されます。

不受理となるもの

  • 修正等の依頼から10日以内に修正されないもの
  • 申請から10日以内に標識の返却がないもの
  • 同一の内容で複数申請があった際、古い日時の申請
  • 内容に不備があった場合
  • 修正依頼のため連絡するがつながらず10日間経過した場合

4.各手続き別申請から受取までの流れ

新規登録

【新規登録】

 (1)スマホ、パソコンから申請を行う

 (2)受理完了メールが届く

 (3)ナンバープレート等を受け取る

名義変更

【名義変更】

 (1)スマホ、パソコンから申請を行う

 (2)受理完了メールが届く

 (3)新規登録受付書・廃車申告書を受け取る

廃車

【廃車】

 (1)スマホ、パソコンから申請を行う

 (2)ナンバープレートの返納(注1)(注2)

 (3)受理完了メールが届く

 (4)廃車申告受付書等を受け取る

(注1)ナンバープレートの返納方法は郵送のみとなります。窓口での返納を希望する場合はオンライン申請での廃車手続きはできません。また、廃車申告受付書は、当課にナンバープレートが返納された後に発送します。(返納できない場合を除く)

(注2)申請から10日以内にナンバープレートの返納がない場合、申請は不受理となります。

5.必要書類(画像データでご準備ください)

新規登録

  • 古物商許可証または質屋許可証
    (注意)許可番号、代表者氏名または法人名、住所または所在地がはっきり見える画像をご準備ください。
  • 販売証明書(省略可能)

名義変更

  • 古物商許可証または質屋許可証
    (注意)許可番号、代表者氏名または法人名、住所または所在地がはっきり見える画像をご準備ください。
  • 譲渡証明書(譲渡人・譲受人情報、車名、車台番号、排気量、譲渡日がわかるもの)

廃車   

  • 古物商許可証または質屋許可証
    (注意)許可番号、代表者氏名または法人名、住所または所在地がはっきり見える画像をご準備ください。
  • 標識(ナンバープレート)
    (注意)返却できる場合は、申請から10日以内に課税第二課へ郵送にて返納してください。

 【標識の郵送先】

 〒803-0812
 北九州市小倉北区室町1丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
 北九州市財政・変革局税務部 課税第二課軽自動車税係

6.ナンバープレート等の受け取り方法

ナンバープレート、新規登録受付書、廃車申告受付書等の受取方法は、申請時に選択できます。

  1. 申請者住所へ郵送
  2. 所有者住所へ郵送
  3. 使用者住所へ郵送

以下、各手続き別送付方法を記載しています。

新規登録の場合

ナンバープレートと新規登録受付書を「レターパックライト」にて送付します。

【レターパックライトについて】

  • 土曜日、日曜日・祝日も配達があります。
  • 配達方法は、郵便受けへの投函となります。
名義変更の場合

新規登録受付書と廃車申告受付書を「普通郵便」で送付します。

廃車の場合

標識の返納を確認後(標識返納できない場合を除く)、廃車申告受付書を「普通郵便」で送付します。

(注意)郵送料は当分の間、北九州市が負担します。

7.申請フォーム

【新規登録(販売事業者専用)】(外部リンク)

【名義変更(販売事業者専用)】(外部リンク)

【廃車(販売事業者専用)】(外部リンク)

【オンライン申請に関するお問い合わせ先】

財政・変革局税務部課税第二課

電話:093-967-6952

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
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このページの作成者

財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

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