ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 住民異動・証明・税金・健康保険 > 税金 > 市税 > 軽自動車税 > 身体障害者等の軽自動車税(種別割)減免制度について
ページ本文

身体障害者等の軽自動車税(種別割)減免制度について

更新日 : 2024年4月2日
ページ番号:000164443

北九州市では、身体又は精神に障害のある方が健全な社会生活を営むことができるよう、生活手段として必要不可欠となっている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)について、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。

1 減免が適用される軽自動車等

身体障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」といいます。)が所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)で次のものです。

  1. 身体障害者等の本人が運転する軽自動車等
  2. 『身体障害者等と生計を一にする方身体障害者等のみで構成される世帯』 若しくは 『身体障害者等及び軽自動車等を運転することができない方で構成される世帯』 に属する 『身体障害者等を常時介護する方』 が、専ら身体障害者等の通院、通学、通所、通勤もしくは生業のために運転する軽自動車等

注意事項

  • 減免は、1人の「身体障害者等」につき、普通自動車を含めて1台のみに適用されます。普通自動車の減免と重複していることが判明したときは、軽自動車の減免を取り消します。
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証に「事業用」と記載された軽自動車等は、減免が適用されません。
  • 身体障害者手帳に2つ以上の障害が記載されている場合、個々の障害内容と等級で判定します。
  • 精神障害者のうち精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方については1級の方のみです。
  • 減免の対象となる軽自動車等が割賦販売により所有権留保となっている車両でも減免が適用されます。

2 減免の範囲

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方

  • 別表の定める障害の級に該当する障害を有する方

(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方

  • 別表に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する方又は当該戦傷病者と生計を一にする方が所有する軽自動車等

(3)療育手帳の交付を受けている方

  • 療育手帳の交付を受けている方が所有する軽自動車等
  • 療育手帳の交付を受けている方と生計を一にする方が所有する軽自動車等

(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の障害を有する方が所有する軽自動車等
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の障害を有する方と生計を一にする方が所有する軽自動車等

(別表)減免が受けられる障害の等級(身体障害者手帳・戦傷病者手帳)(PDF形式:106KB)

3 減免の可否の適用関係

減免可否の適用関係について

所有者

運転者

身体障害者等

身体障害者等と生計を一にする方

常時介護者

身体障害者

(注1)

身体障害者と生計を一にする方

(注1)

精神障害者

(注1)

精神障害者と生計を一にする方

(注1)

常時介護者

不可

不可

不可

【注1について】
身体障害者等のみで構成される世帯か、身体障害者等及び軽自動車等を運転することができない方で構成される世帯であることが条件です。

【運転者が「身体障害者等と生計を一にする方」及び「常時介護者」の場合について】
専ら身体障害者等の通院、通学、通所もしくは生業のために運転する軽自動車等であることが条件です。

【常時介護者とは】
身体障害者等が所有する軽自動車等を専らその身体障害者等のために継続して日常的(週3日以上の通院等)に運転する方であって、身体障害者等の住所地の区の福祉事務所から常時介護者であることの証明を受けた方をいいます。減免申告するには、下記の書類が必要となります。

4 減免申告について

  • 減免申告は、納期限(5月31日)までに申告してください。

    なお、5月31日が閉庁日の場合は、翌開庁日納期限)までとなります。

【減免申告について】

  • 申告いただいた後、内容を審査し減免の可否の決定を行いますので、申告いただいたとしても減免の適用が受けられない場合があります。
  • 減免が決定した場合、軽自動車税(種別割)は全額減免となります(納付の必要はありません)。
  • 減免申告は、減免対象車両に異動(廃車や名義変更など)がない限り、翌年度以降の提出は不要です。
  • 普通自動車に買い替え他の軽自動車で減免を受ける障害の程度が該当しなくなった手帳所持者と同一住所ではなくなった場合などは、取下げ再度の申告が必要となります。

5 減免の手続き場所

  • 東西市税事務所市民税課または税務課
  • 財政・変革局税務部課税第二課

課税第二課に限り、郵送で提出することもできます(郵便による手続きについてはこちら)

6 必要書類

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。