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郵便による戸籍の証明の請求

更新日 : 2025年12月5日
ページ番号:000131163

 北九州市内に本籍のある方の戸籍の証明の交付を郵便でご請求いただくことができます。
 請求できる方は、戸籍に記載のある方本人及び直系の親族が原則です。
 上記以外の第三者からの請求については、こちら戸籍の証明の請求手続き「請求できる人」をご覧ください。
 マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付をぜひご利用ください。

お知らせ

【年末年始の閉庁日のお知らせ】

 年末年始の閉庁日は、令和7年12月27日(土曜日)から令和8年1月4日(日曜日)です。

 年内に戸籍や住民票等の証明書の発送を希望される場合は、郵便事情を考慮のうえ、12月17日(水曜日)までに請求書類が区政事務センターに到着するようにしてください。お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。

(注)請求内容に不備や添付書類・小為替の不足がある場合は、12月17日(水曜日)までに到着しても年内に発送できない場合があります。余裕をもってお手続きください。

令和6年10月1日から郵便料金が変更となりました。

郵便料金が不足している場合は、差出人に郵便物が返送されますのでご注意ください。(速達やレターパック等の特殊取扱につきましても、変更後の料金でなければお取扱いできませんのでご注意ください。)
郵便料金の詳細につきましては、日本郵便株式会社のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まりました。

戸籍法の一部を改正する法律が施行され、他市区町村に本籍があるご自身や直系(父母・祖父母・子・孫等)親族の戸籍証明書を、お住まいの市区町村の窓口で請求できるようになりました。

制度の詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

令和4年1月11日から「戸籍の附票」の様式が変更になりました。

デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票」の様式が変更になりました。変更内容については戸籍の証明の種類をご覧ください。

交付請求の手続

請求できる証明書の名称・手数料一覧

手数料一覧
証明書の種類 通数 手数料
現在の戸籍の証明:戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明) それぞれ1通 450円
改製原戸籍(平成17年の改製及び昭和22年の法改正による改製)・除籍の証明 それぞれ1通 750円
戸籍の附票の写し(現在戸籍・除籍・改製原戸籍を問いません) それぞれ1通 300円
現在の戸籍の記載事項証明(必要な証明事項1件につき) それぞれ1通 350円
除籍・改製原戸籍の記載事項証明(必要な証明事項1件につき) それぞれ1通 450円
独身証明書・身分証明書・婚姻要件具備証明書 それぞれ1通 300円
受理証明書・届書記載事項証明書 それぞれ1通 350円
戸籍の附票の保存のない証明 1通 300円

請求できる人

1 本人等請求

戸籍に記載のある方は本人等として請求することができます。

戸籍に記載のある方の配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)および直系卑属(子や孫等)も本人等として戸籍の請求ができます。

(注1)請求者と請求される戸籍に記載されている方(証明が必要な方)との関係が確認できない場合、請求権の確認のため親族関係が確認できる資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる一連の戸籍等)の写しの提出が必要な場合があります。

(注2)本人等から委任を受けて請求される場合は、委任した本人等の署名がある委任状(原本)の提示が必要となります。(コピーのみの提示や委任項目が未記載(委任項目や日付等が空欄)のものは委任状としてお取り扱いできません。)

委任状の様式例:委任状の様式(PDF形式:161KB)

2 第三者請求

戸籍の請求は本人等以外の方(第三者)でも請求することはできますが、第三者請求については厳格に審査する必要があると規定されているため、第三者が請求する場合は請求理由(使用目的や提出先等)を具体的に明らかにする必要があります。

  • 請求理由について

以下に示す内容を具体的に明らかにする必要があります。

「債権回収」や「裁判所から提出を求められている」といった抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますのでご注意ください。

  • 自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合
    (1)権利・義務関係の発生原因や内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする正当な理由を明らかにする必要があります。

(例)被相続人(氏名)には子がなく、また父母等の直系親族も既に死亡しているため、次の相続順位者である対象者(氏名)が相続人となり、財産を承継するため。相続人間で遺産分割協議を行うために被相続人の戸籍から相続人を特定する必要がある。等

   (2)国または地方公共団体に提出するために必要な場合

  戸籍等を提出すべき国または地方公共団体の機関(名称)および当該機関への使用目的を明らかにする必要があります。

   (3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

戸籍の記載事項の利用の目的およびその理由を明らかにする必要があります。

なお、第三者請求が認められている場合については上記に記載の(1)「権利義務行使に必要な場合」または(2)「国または地方公共団体等に提出する必要がある場合」に含まれるとされており、その他正当な理由がある場合として妥当性が認められる理由は極めて限定的とされておりますので、戸籍の利用目的や戸籍を必要とする理由を具体的にご記入ください。
(例)成年後見人であった者が死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍を請求する場合等)

交付請求の手続き【本人等請求】

次のものをご準備いただき、下記までお送りください。

 1 交付請求書 2 本人確認書類 3 手数料 4 返信用封筒 

 (必要に応じて 5 説明資料等 6 委任状)

 【あて先】 〒803-8535 北九州市小倉北区大手町1番1号
 北九州市区政事務センター

請求内容等に不備がなければ、一週間ほどで、お手元に証明書が届きます。
(郵便事情等により前後することがありますので、余裕を持ってお手続きください。また普通郵便は土曜日・日曜日・祝日の配達を行っておりません。お急ぎの場合は速達またはレターパック等の特殊郵便をご利用ください。)

1 交付請求書

 交付請求には下記の様式をご利用ください。

 請求書様式例:戸籍証明等交付請求書(郵便請求用)(PDF形式:608KB)

【本市請求書を利用されない場合の申請書の記載について】

 本市の様式例を使用しない場合は、便箋などに下記の必要事項をご記入ください。

 (1)請求者の住所・氏名・押印・連絡先(平日に連絡のつく電話番号)  

  請求者が自筆で署名したときは、押印を省略できます。
  代理人請求の場合は、代理人が請求者となります。

 (2)本籍地・筆頭者・筆頭者生年月日・請求者と戸籍に記載がある方との関係

 (3)必要な証明書の種類、通数 (戸籍証明書の種類について)

 (例) 戸籍全部事項証明書 1通、 戸籍抄本(氏名記載)の分 2通など

 なお、必要な証明書の種類が不明な場合は、どのような戸籍の記載の証明が必要か具体的に記入してください。

  • (氏名記載)の出生から死亡までの戸籍謄本を2セット
  • 兄(氏名記載)と弟(氏名記載)の兄弟関係が証明できる戸籍を2通
  • 元夫(氏名記載)との婚姻期間が分かる戸籍を1通
  • 住所(必要な住所記載)から現在までの住所履歴が証明できる附票が1通

 (4)請求理由(使用目的及び提出先)

 (例)公的年金請求のため、パスポート申請のため、など

 なお、戸籍の届出をされた直後にご請求の場合は、戸籍の記載の進捗によって交付までに時間がかかることがあります。

2 本人確認書類(請求者本人のもの)

 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書など送付先住所が確認できるもののコピー(本人確認書類(PDF形式:124KB))

 なお、個人番号通知カードは本人確認書類に含まれません。
 また、健康保険資格確認書の場合、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を黒塗りなど行い、見えないようにしたものを送付してください。

 代理人申請で代理人が法人の場合は、下欄の交付請求の手続き【第三者請求】2 請求者確認書類(代表者事項証明書または履歴事項証明書等の証明書等)等が必要となります。

3 手数料

 郵便局で定額小為替をお求めください。定額小為替には何も記入しないでください。また、払渡票は切り離さないでください。郵便切手・収入印紙では受け取れません。

 生活保護を受給されている方は減免になります。(保護証明書の原本が必要です。コピー不可)

 送付された手数料が不足する場合には、請求書の連絡先に不足金額をお知らせしますので、追加で手数料をお送りください。この場合追加の手数料が区政事務センターへ到着した後に証明書を交付いたしますのであらかじめご了承ください。

 また、証明書が複数にわたる場合などで、手数料が不明なときは、多めに為替を送付いただければ、必要でない分はお返しします。

注:定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。郵便の到着や、ご申請によってはお時間がかかる場合もありますので、区政事務センターへの郵便到着時に有効期間に余裕のあるもの(1週間程度)を同封してください。

4 返信用封筒

 あて先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。(お急ぎの場合は赤字で「速達」と表記して速達分の切手を追加して貼ったものをご用意ください)

 なお、返送先は、住民票に記載された住所(個人宛)となります。(戸籍証明書は一時滞在地・勤務先等には送付できません。)

5 説明資料等(戸籍に記載されている本人以外が請求する場合)

 請求者と請求される戸籍に記載されている方(証明が必要な方)との関係が確認できない場合、請求権の確認のため請求者との関係が確認できる資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる一連の戸籍のコピー等)や使用目的、請求理由を説明できる書類が必要です。

6 委任状(代理人による手続きの場合)

 代理人による手続きの場合は、代理人が請求者となり、証明書は代理人の住民票に記載された住所(法人委任の場合は法人住所宛)に送付します。
委任状(原本)が必要です。(コピーのみの提示や委任項目が未記載(委任項目や日付等が空欄)のものは委任状としてお取り扱いできません。)

 委任状の様式例:委任状の様式(PDF形式:161KB)

 委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。

 様式例を利用しない場合は、便箋などに下記の必要事項をご記入ください。

  (1)いつ : 委任状の作成年月日

  (2)誰が : 委任する人の住所、氏名(自筆で記入又は記名押印が必要)、連絡先(平日の連絡のつく電話番号)

  (3)誰に : 代理人となる人の住所・氏名

  (4)何を : 例)誰々の現在の戸籍謄本を1通  など

 海外から戸籍を請求する場合(PDF形式:138KB)

交付請求の手続き【第三者請求】

次のものをご準備いただき、下記までお送りください。

 1 交付請求書 2 請求者確認書類 3 説明資料等 4 手数料 5 返信用封筒 

 【あて先】 〒803-8535 北九州市小倉北区大手町1番1号
北九州市区政事務センター

 請求内容等に不備がなければ、一週間ほどで、お手元に証明書が届きます。
 (郵便事情等により前後することがありますので、余裕を持ってお手続きください。また普通郵便は土曜日・日曜日・祝日の配達を行っておりません。お急ぎの場合は速達またはレターパック等の特殊郵便をご利用ください。)

1 交付請求書

  交付請求には下記の様式をご利用ください。

  請求書様式例:戸籍証明等交付請求書(郵便請求用)(PDF形式:608KB)

 本市の様式例を使用しない場合は、ご準備される様式などに下記の必要事項をご記入ください。

  • 請求者(法人等)の住所・氏名(法人名)・法人代表者氏名・押印(法人代表者印または社印(注))・連絡先

 (注)社印は法人名の記載のない支店・営業所等名のみの記載はお取り扱いできません。

 申請担当者が代表者でない場合申請担当者の氏名・連絡先電話番号

 (2)本籍地・筆頭者・筆頭者生年月日・請求者と戸籍に記載がある方との関係

 (3)必要な証明書の種類、通数 (戸籍証明書の種類について)
 (例) 戸籍全部事項証明書 1通、 戸籍抄本(氏名記載)の分 1通など

 なお、必要な証明書の種類が不明な場合は、どのような戸籍の記載の証明が必要か具体的に記入してください。

  • 被相続人(氏名記載)の出生から死亡までの戸籍謄本を1セット
  • 被相続人(氏名記載)と相続人(氏名記載)の兄弟関係が証明できる戸籍を1通
  • 住所(必要な住所記載)から現在までの住所履歴が証明できる附票が1通

 (4)請求理由(使用目的及び提出先)
(注)「とりあえず何通か欲しい」というような漠然とした理由や根拠のない請求は認められません。また提出先が複数あり、戸籍証明書を複数必要とする場合は、使用目的と提出先をそれぞれ記載する必要があります。

2 請求者確認書類(代表者事項証明書または履歴事項証明書等の証明書等)

【請求者が法人の場合】

法務局発行日3か月以内の原本の書面をご提示ください。
(原本還付することはできますので、その場合は「原本還付」の表示と提出用の上記証明書の写しを同封してください。(写しがない場合、原本還付の希望でも還付対応ができませんのでご了承ください。))

(代表者が申請を行う場合)

上記証明書(代表者名が記載されたもの)
代表者の本人確認資料の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)

(従業員(申請担当者)が申請事務を行う場合)

申請担当者に交付申請をする権限があることを証明できる書類

  • 社名が記載された社員証(姓名記載)または社名記載の健康保険資格確認書の写し
  • 法人代表者が作成した委任状
  • 在籍証明書(要社印)

のいずれか(名刺は受付できません。)

申請担当者の本人確認資料の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)
申請担当者が所属する法人の事務所所在地が確認できる資料(法人登記簿に記載の所在地が記載されたものや事務所やホームページ内事業所の写し、会社概要等パンフレット内の記載確認ができるもの(名刺は受付できません。))

 【請求者が個人の場合】

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書など送付先住所が確認できるもののコピー(本人確認書類(PDF形式:124KB)

 なお、個人番号通知カードは本人確認書類に含まれません。
 また、健康保険資格確認書の場合、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を黒塗りなど行い、見えないようにしたものを送付してください。

3 請求理由記載の説明資料(疎明資料)等

  請求対象者の戸籍に対して請求内容との整合性が確認できる書類など(写しで可)

(例)

  • 契約書等
  • 契約書と請求時で請求者名が異なる場合は、つながりが確認できる書類
    (原契約書からの債権譲渡、代位弁済、業務委託契約書や法人名変更記載のある登記証明書(閉鎖)等)
  • 債務者が死亡し相続人(調査)として請求する場合は死亡が記載された住民票や戸籍等
  • 債務者と請求対象者との関係が確認できる書類(既に取得済みの戸籍等)
  • 契約時と請求時で請求対象者の氏名が異なる場合は、つながりが確認できる書類

4 手数料

 郵便局で定額小為替をお求めください。定額小為替には何も記入しないでください。また、払渡票は切り離さないでください。郵便切手・収入印紙では受け取れません。

注:定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。郵便の到着や、ご申請によってはお時間がかかる場合もありますので、区政事務センターへの郵便到着時に有効期間に余裕のあるもの(1週間程度)を同封してください。

送付された手数料が不足する場合には、請求書の連絡先に不足金額をお知らせしますので、追加で手数料をお送りください。この場合追加の手数料が区政事務センターに到着した後に証明書を交付いたしますのであらかじめご了承ください。

また、証明書が複数にわたる場合などで、手数料が不明なときは、多めに為替を送付いただければ、必要でない分はお返しします。

5 返信用封筒

あて先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。(お急ぎの場合は赤字で「速達」と表記して速達分の切手を追加して貼ったものをご用意ください)

なお、返送先は、申請担当者の所属する会社・部署への送付となります。

請求・問合せ先

  手続に必要な書類をまとめて下記までお送りください。
 なお、郵便による請求について詳しいことは、区政事務センターにお尋ねください。

 メールでのお問い合わせにつきましては、回答までにお時間をいただきます。お電話で回答させていただくこともありますので、お問い合わせの際には、必ず、平日の8時30分から17時までに連絡のつく電話番号を明記のうえご質問ください。

 なお、送付後の未着・紛失などの責任は負いかねますのでご了承ください。未着の際のお問合せは最寄の郵便局にお問合せください。

  〒803-8535  北九州市小倉北区大手町1番1号
  北九州市区政事務センター  電話番号:093-582-3652(受付平日の8時30分から17時)

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このページの作成者

総務市民局市民部区政事務センター
〒803-8535 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3651 FAX:093-571-3730

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