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戸籍の証明書

更新日 : 2024年5月31日
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戸籍証明書の種類

令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まります

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明書を、北九州市内の区役所などで請求できるようになります。

詳細は「【令和6年3月1日開始】戸籍証明書の広域交付について」をご覧ください。

全部事項証明・個人事項証明、戸籍謄本・戸籍抄本

  • その戸籍に記載された全員についての証明を全部事項証明(戸籍謄本)、そのうちの特定の者(一人または数人)についてだけの証明を個人事項証明(戸籍抄本)といいます。
  • 北九州市では平成17年に戸籍の記載内容を電子データ化しており、電子データに基づく証明を全部事項証明・個人事項証明、電子データ化する前の戸籍の写しによる証明を戸籍謄本・戸籍抄本といいます。

一部事項証明

  • 戸籍記載の全員または特定の者について、戸籍に記載された事項のうち必要なものだけを抜粋して証明したものを一部事項証明といいます。

除籍、戸籍(現在の戸籍)

  • ある人が転籍・婚姻・死亡などにより戸籍から除かれることを除籍といいます。その結果全員が除かれてしまい、現在はその戸籍を本籍とする人が誰もいなくなった戸籍も、それ以外の戸籍と区別して、除籍といいます。現在の戸籍と同様に、全部事項証明・個人事項証明、戸籍謄本・戸籍抄本として区別します。
  • 除籍となった戸籍は150年保存されます。

改製原戸籍(謄本・抄本)

  • 戸籍法の改正等により戸籍を作り変えた場合に、その元になった戸籍の証明のことをいいます。「現戸籍」と混同しないために「はらこせき」ともいいます。
  • 現在、交付可能な改製原戸籍には、「昭和改製原戸籍」(昭和22年の法改正により改製されたもとの戸籍)と「平成改製原戸籍」(平成17年の電子データにより改製されたもとの戸籍)があります。

戸籍の附票

  • 住民票の住所を戸籍と一緒に記録したもので、住所に変更があった場合でも戸籍が同じであれば連続して記載されるため、住所の履歴の証明として用います。
  • 戸籍の表示(本籍・筆頭者)、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載されています。

令和4年1月11日から「戸籍の附票」の様式が変更しました。

  1. 「生年月日」「性別」が記載されるようになります。
    (注)基本事項のため省略できません。
    (注)令和4年1月11日(火曜日)より前に除籍となっている方は記載されません。
  2. 「本籍・筆頭者氏名」の記載が原則省略されます。記載をご希望される場合はその旨を申請書にご記入ください。
  3. 「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」の記載が原則省略されます。記載をご希望される場合はその旨を申請書にご記入ください。

出生から現在(死亡)までの戸籍

「出生から現在(または死亡)までの連続した戸籍が必要」と提出先から指定された場合、婚姻や転籍、法改正による改製などのたびに新たに作られた一連の戸籍をすべて用意しなければなりません。そのため、現在の戸籍・除籍された戸籍・改製原戸籍を組み合わせた複数の戸籍証明が必要になり、現在の戸籍から、その前その前と遡って確認することが一般的です。

令和6年3月1日から戸籍の広域交付の開始により、本籍地が他市区町村の戸籍についても、北九州市内の窓口で証明の交付を請求できます。
広域交付対象外の戸籍については、それぞれの戸籍を管理している本籍地の市区町村に、それぞれの証明の交付を請求しなければなりません。遠隔地には郵便で請求できますので、方法は各市区町村に直接ご確認ください。

市内戸籍の交付請求の手続き

交付を請求できるのは次の方です。

  • その戸籍に記載されている人(その戸籍から除かれた人を含む。)
  • その人の配偶者(夫または妻)・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)
  • 自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人

人には法人等を含みます。

いずれの場合も手続を代理人に委任することができます。

手数料

証明書一覧 手数料
現在の戸籍の証明 450円
改製原戸籍・除籍 750円
戸籍の附票の写し(現在戸籍・除籍・改製原戸籍を問いません) 300円
現在の戸籍の記載事項証明 (証明事項1件につき) 350円
除籍・改製原戸籍の記載事項証明 (証明事項1件につき) 450円

(注)生活保護を受給されている方は減免になります。

本人確認書類の提示

本人確認書類

委任状の提出(代理人による手続の場合)

委任状の記入事項や様式は下記リンクに掲載しております。様式は決まっていないため便箋などに記入いただいても構いません。必要に応じてダウンロードしてお使いください。

北九州市ネットで手続きガイド 委任状ダウンロードページ(外部リンク)

  • 請求者が法人等で、従業員が手続を行う場合は社員証による確認も可。代表者が手続を行う場合は代表者の資格証明書の提示が必要
  • 法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本・発行から3ヶ月以内)など)」をご提示ください。
    (注)「戸籍の附票の写し」の請求に限り、ご提示いただく書類が発行から3ヶ月以上経過していたとしても、その内容に変更がない場合には代理権を確認する書類として取り扱うことができます。

権利・義務についての説明資料

本人または配偶者・直系尊属・直系卑属からの請求であれば不要です。それ以外の人からの請求には、理由の説明とそれを裏付ける資料(契約書や借用証書など)の提示が必要です。

権利行使の例

  • 債権者からの交付請求「死亡した債務者の相続人を特定するため」
  • 交通事故の被害者からの交付請求「損害賠償請求のための死亡した加害者の相続人特定」

義務の履行の例

  • 保険会社からの交付請求「被保険者の死亡により保険金の受取人となる法定相続人を特定するため」

国、地方公共団体に提出する必要がある例(提出先の機関名の明記が必要です)

  • 死亡した兄の相続人となった弟からの交付請求「相続税の確定申告の添付書類として小倉税務署に提出する必要がある」

その他の正当な理由がある場合の例

  • 成年後見人であった者からの交付請求「成年被後見人の死亡により、遺品の受取人となる親族を特定するため」

事務所の所在地を確認するための書類(法人等による申出の場合)

事務所の所在地の記載のある社員証や健康保険被保険者証、登記簿謄本、登記事項証明書、官公庁が発行した許可証の写し等

証明書そのものに有効期限の定めはありません。どのくらい前の証明書まで有効なものとするかは証明書の提出先それぞれの判断によりますので、直接お確かめください。

請求窓口

場所 受付時間 注意事項

区役所市民課・出張所

区役所・出張所の所在地

平日の午前8時半から午後5時

平日の木曜日は午後7時(市民課のみ)

行政サービスコーナー

小倉行政サービスコーナー

  • 午前8時半から午後7時

黒崎行政サービスコーナー

  • (土曜日・日曜日・祝日)午前8時半から午後7時
  • (月曜日から水曜日・金曜日)午後5時から午後7時
  • 祝日を除く。
  • 区役所開庁時間(平日木曜日以外8時30分から17時、平日木曜日8時30分から19時)以外は、戸籍の証明・附票をその場で交付できません。請求いただいた証明書は、翌開庁日以降のお渡しになります(小倉行政サービスコーナーは午後1時以降)。
  • 改正原戸籍・除籍はお取扱いできません。
  • 12月29日から1月3日はお取扱いしていません。
  • 電子データ化していない一部の戸籍には、お取扱いできないものがあります。

郵便局

若松高須郵便局・八幡南郵便局

平日の午前9時から午後5時

祝日を除く。

  • 証明を請求する戸籍に記載されている人からの請求に限ります。
  • 代理人による請求はできません。

コンビニ交付

平日の午前9時から午後5時

祝日を除く。

  • 北九州市外在住の方は、戸籍証明書の取得に利用登録申請が必要です。
  • 手数料は返金できません。手数料免除事由に該当し、免除を希望する方は、市民課等の窓口で証明書を請求してください。

郵送による請求

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828

このページの作成者

総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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