令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明書を、北九州市内の区役所などで請求できるようになります。
詳細は「【令和6年3月1日開始】戸籍証明書の広域交付について」をご覧ください。
全部事項証明・個人事項証明、戸籍謄本・戸籍抄本
- その戸籍に記載された全員についての証明を全部事項証明(戸籍謄本)、そのうちの特定の者(一人または数人)についてだけの証明を個人事項証明(戸籍抄本)といいます。
- 北九州市では平成17年に戸籍の記載内容を電子データ化しており、電子データに基づく証明を全部事項証明・個人事項証明、電子データ化する前の戸籍の写しによる証明を戸籍謄本・戸籍抄本といいます。
一部事項証明
- 戸籍記載の全員または特定の者について、戸籍に記載された事項のうち必要なものだけを抜粋して証明したものを一部事項証明といいます。
除籍、戸籍(現在の戸籍)
- ある人が転籍・婚姻・死亡などにより戸籍から除かれることを除籍といいます。その結果全員が除かれてしまい、現在はその戸籍を本籍とする人が誰もいなくなった戸籍も、それ以外の戸籍と区別して、除籍といいます。現在の戸籍と同様に、全部事項証明・個人事項証明、戸籍謄本・戸籍抄本として区別します。
- 除籍となった戸籍は150年保存されます。
改製原戸籍(謄本・抄本)
- 戸籍法の改正等により戸籍を作り変えた場合に、その元になった戸籍の証明のことをいいます。「現戸籍」と混同しないために「はらこせき」ともいいます。
- 現在、交付可能な改製原戸籍には、「昭和改製原戸籍」(昭和22年の法改正により改製されたもとの戸籍)と「平成改製原戸籍」(平成17年の電子データにより改製されたもとの戸籍)があります。
戸籍の附票
- 住民票の住所を戸籍と一緒に記録したもので、住所に変更があった場合でも戸籍が同じであれば連続して記載されるため、住所の履歴の証明として用います。
- 戸籍の表示(本籍・筆頭者)、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載されています。
令和4年1月11日から「戸籍の附票」の様式が変更しました。
- 「生年月日」「性別」が記載されるようになります。
(注)基本事項のため省略できません。
(注)令和4年1月11日(火曜日)より前に除籍となっている方は記載されません。 - 「本籍・筆頭者氏名」の記載が原則省略されます。記載をご希望される場合はその旨を申請書にご記入ください。
- 「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」の記載が原則省略されます。記載をご希望される場合はその旨を申請書にご記入ください。
出生から現在(死亡)までの戸籍
「出生から現在(または死亡)までの連続した戸籍が必要」と提出先から指定された場合、婚姻や転籍、法改正による改製などのたびに新たに作られた一連の戸籍をすべて用意しなければなりません。そのため、現在の戸籍・除籍された戸籍・改製原戸籍を組み合わせた複数の戸籍証明が必要になり、現在の戸籍から、その前その前と遡って確認することが一般的です。
令和6年3月1日から戸籍の広域交付の開始により、本籍地が他市区町村の戸籍についても、北九州市内の窓口で証明の交付を請求できます。
広域交付対象外の戸籍については、それぞれの戸籍を管理している本籍地の市区町村に、それぞれの証明の交付を請求しなければなりません。遠隔地には郵便で請求できますので、方法は各市区町村に直接ご確認ください。