北九州市では、令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。
許可や届出が必要のものを示したチラシやパンフレットを作成しましたので、ご覧ください。
北九州市では、令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。
許可や届出が必要のものを示したチラシやパンフレットを作成しましたので、ご覧ください。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で見直すため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
北九州市全域を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定します。
詳細は以下のページよりご確認ください。
対象区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
6.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
7.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
6.最大時に堆積する高さが5メートル超かつ面積が1500平方メートル超となるもの
7.最大時に堆積する面積が3000平方メートル超となるもの
運用開始時点の許可取得状況・工事着手状況により必要な手続きが異なります。工事内容が盛土規制法の許可対象に該当する場合は、許可や届出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
運用開始日より前に工事に着手し、運用開始日以降も盛土等の工事を行う場合、運用開始日から21日以内に盛土規制法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出を行う必要があります。
詳細は以下のページよりご確認ください。
(準備中)現在、運用に関する手引きを作成しております。準備が整いましたら公表いたします。
令和7年4月からの運用開始に向けて、「盛土規制法に関する説明会」を開催しましたので、当日の資料等を掲載します。
説明会でいただいた質問に対する回答を掲載しています。
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都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503