北九州市内の飲食店や物品販売店舗などの不特定多数の人が利用する建物や、社会福祉施設や病院などの自力で避難することが困難な人が利用する建物で、重大な消防法違反がある建物について、建物の所在地、名称等を広く市民の皆さまにお知らせする制度です。
【重大な消防法違反】
スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は自動火災報知設備のいずれかの消防用設備等が設置されていないもの。
【掲載期間】
重大な消防法令違反が是正されるまでの間
【掲載根拠条文】
北九州市火災予防条例第71条の2第1項
北九州市内の飲食店や物品販売店舗などの不特定多数の人が利用する建物や、社会福祉施設や病院などの自力で避難することが困難な人が利用する建物で、重大な消防法違反がある建物について、建物の所在地、名称等を広く市民の皆さまにお知らせする制度です。
【重大な消防法違反】
スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は自動火災報知設備のいずれかの消防用設備等が設置されていないもの。
【掲載期間】
重大な消防法令違反が是正されるまでの間
【掲載根拠条文】
北九州市火災予防条例第71条の2第1項
消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812