八幡西消防署管内の消防法違反で公表している防火対象物
更新日 : 2024年1月26日
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八幡西消防署管内で不特定多数の方が利用する建物で重大な消防法令違反がある場合、建物利用者等の防火安全のためにその建物の名称、所在地、違反内容などをお知らせしています。
注1 不特定多数の方が利用する建物とは、映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅などの建物)などの建物をいいます。
注2 重大な消防法令違反がある場合とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていない場合をいいます。
No. | 防火対象物の名称・所在地 | 公表対象設備の設置状況 | その他消防長が必要と認める事項 | ||
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公表日 | 根拠法令 | その他 | |||
1 |
大浦家 北九州市八幡西区大浦一丁目5番6号 |
自動火災報知設備の未設置 | 令和5年11月22日(水曜日) | 消防法第17条第1項 | |
2 |
上津役家 北九州市八幡西区上上津役五丁目4番11号 |
スプリンクラー設備の未設置 自動火災報知設備の未設置 |
令和5年11月22日(水曜日) | 消防法第17条第1項 | |
3 |
松尾貸店舗 1~3階入居テナント 「cafe ちいさなせかい」 北九州市八幡西区鷹の巣二丁目14番25号 |
自動火災報知設備の未設置 | 令和6年1月26日(金曜日) | 消防法第17条第1項 |
このページの作成者
消防局八幡西消防署予防課
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