No. | 防火対象物の 名称・所在地 |
公表対象設備の 設置状況 |
その他消防長が必要と認める事項 | ||
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公表日 | 根拠法令 | その他 | |||
1 |
RE doris 門司区西海岸三丁目1番48号 |
屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の未設置 |
令和6年10月3日 |
消防法第17条第1項 |
門司消防署管内の消防法違反で公表している防火対象物
更新日 : 2024年10月3日
ページ番号:000130925
門司消防署管内で不特定多数の方が利用する建物で重大な消防法令違反がある場合、建物利用者等の防火安全のためにその建物の名称、所在地、違反内容などをお知らせしています。
注1 不特定多数の方が利用する建物とは、映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅などの建物)などの建物をいいます。
注2 重大な消防法令違反がある場合とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていない場合をいいます。
このページの作成者
消防局門司消防署予防課
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