ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 環境・住まい > 環境 > 環境保全 > 自然環境保護 > 鳥獣対策 > 銃による有害鳥獣捕獲の実施について
ページ本文

銃による有害鳥獣捕獲の実施について

更新日 : 2024年5月23日
ページ番号:000172589

銃による有害鳥類捕獲の実施について

銃器を使用して、農作物に被害をもたらしているカラスなどの駆除を実施します。

(1) 小倉南区

  • 場所:下吉田の一部の農業地帯
  • 実施期間:令和6年5月8日(水曜日)から6月7日(金曜日)の期間内で、月曜日・水曜日・金曜日の日の出から日没まで
  • 問い合わせ先:産業経済局東部農政事務所(093-951-1020) 

(2) 若松区

  • 場所:大字二島、畠田、頓田、竹並、払川、蜑住、有毛、乙丸、安屋、小竹、小石、藤木、修多羅などの農業地帯や山間部
  • 実施期間:令和6年6月1日(土曜日)から8月10日(土曜日)の日の出から日没まで
  • 問い合わせ先:産業経済局西部農政事務所(093-693-9912)

(3) 八幡西区

  • 場所:畑、金剛、笹田の各地区の農村・山間部
  • 実施期間:令和6年6月1日(土曜日)から7月31日(水曜日)の日の出から日没まで
  • 問い合わせ先:産業経済局西部農政事務所(093-693-9912)

野生鳥獣の捕獲について

野生鳥獣は、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、原則として捕獲が禁止されています。ただし狩猟を行う場合や許可を受けた場合には、捕獲をすることが出来ます。

このページの作成者

産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2269 FAX:093-582-1202

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。