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5 野生鳥獣を捕獲するには

更新日 : 2024年7月30日
ページ番号:000134307

(1)鳥獣保護管理法による保護について

 野生鳥獣は、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、次のように保護・管理が図られています。

(1) 捕獲の禁止

 野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。ただし、狩猟を行う場合や許可を受けた場合などは、捕獲ができます。

(2) 鳥獣保護区の指定による鳥獣の保護

 鳥獣の保護を図るため特に必要があるときは、必要な地域に鳥獣保護区を指定し、すべての鳥獣の捕獲を禁止(許可を受けて捕獲する場合を除く)しています。

(3) 狩猟の適正化による鳥獣の保護等

 狩猟期間の制限、捕獲禁止場所の指定(鳥獣保護区、公道、都市公園等)、1日ごとの捕獲数の制限など、狩猟の適正化を通じて、狩猟鳥獣の保護を図っています。
 また、狩猟ができる鳥獣(狩猟鳥獣)も種類が限定されており、狩猟を行う場合には、原則として都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得した上で、都道府県に狩猟者登録をすることが必要です。

(注) 詳しくは、福岡県にお問い合わせください。

(2)許可による野生鳥獣の捕獲について

 以下の場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。

(1) 生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合

 原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。
 捕獲の申請は、被害を受けている者又は被害を受けている者から依頼された者が申請することが出来ますが、許可には条件等がありますので、市役所(鳥獣被害対策課 電話:582-2269)にお問い合わせください。

(2) 上記以外の学術研究を目的とする場合等については、都道府県知事又は環境大臣の許可となります。

(3)その他の事由による捕獲について

 ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。
 また、農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種を随時捕獲することができます。

このページの作成者

産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2269 FAX:093-582-1202

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